火入れについて
火入れ
「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
なお、森林内やその周辺でたき火を行う場合や、刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合などの焼却行為は、面的な焼却行為でないことから、「火入れ」には該当しません。
火入れが許可できる場合(森林法第21条)
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の15日前までに、火入許可申請書2通に、次の書類を添えて提出してください。
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負(委託)契約書の写し
- その他必要書類
火入れを行う場合に必ず必要なこと(森林法第22条)
許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただく必要があります。
- あらかじめ必要な防火の設備をすること
- 火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること
火入れの中止等
火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令されたときは、火入れを行わないでください。
火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火してください。









更新日:2026年01月26日