放置自動車の発生防止について

更新日:2022年06月09日

1 放置自動車の現状と対策について

自動車の放置は、市民の安全で良好な生活環境に大きな影響を及ぼすだけでなく、大津の美しい景観を著しく損なうものです。

大津市では、こうした状況に対応するため、自動車の放置の防止のために必要な事項を定め、市民・事業者の皆様と一体となって、放置をしない、させない取組みを進めるため、平成9年4月1日に「大津市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(下記PDFファイル)を施行しました。

2 放置自動車の処分について

大津市では、「大津市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づいて、市の所有地・管理地を対象に放置自動車の撤去・処分を行っています。(処理フロー 下記PDFファイル)

放置自動車を迅速かつ適正に撤去・処分するため、関係機関と協力して所有者等の調査を行います。所有者が判明した場合は、所有者に指導・勧告等を行い、撤去を求めていきますが、所有者が判明しない場合、また、所有者が判明しても居所等が分からない場合については、一定期間の公告ののち、「大津市放置自動車廃物判定審査会」で、放置自動車を廃物と認定し、撤去・処分します。

「廃物」とは

放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいいます。

道路、河川での放置など、法令の規定により当該放置自動車の処理を行う権限を有する行政機関があるときは、当該行政機関による処理となります。

3 事業者の責務、土地所有者の責務

事業者の方へ

自動車の販売、整備等を行う事業者の方につきましては、自動車が放置自動車とならないよう啓発に努めるとともに、回収その他の適切な措置を講ずるようにしていただくようお願いします。

土地所有者の方へ

自動車駐車場などにつきましては、管理者等の皆様による適切な管理によって、放置の防止に努めていただくようお願いします。

4 罰則について

放置されている自動車については、所有者や自動車の状況等調査を行い、所有者が判明したときは、その所有者に対して市が撤去を命令し、撤去されない場合には20万円以下の罰金に処せられます。

放置自動車を見つけたら土地の管理者、または産業廃棄物対策課にご連絡ください。

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環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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