「無許可」の不用品回収業者に注意してください

更新日:2021年10月04日

一般廃棄物の収集・運搬・処分には「一般廃棄物」の許可が必要です

ご家庭から出るゴミは「一般廃棄物」です。この一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、原則廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。

ご家庭から出るゴミは定められた方法でお出しください。 

不用になったが、まだ綺麗で使える製品なので捨てるのはもったいない。と思われる場合は、古物商の許可を持っているリユースショップ(中古品販売店)へリユース品(再使用商品)として買い取ってもらってください。

よくある違反業者の例

1 チラシ、ホームページに「産業廃棄物収集運搬業」「古物商許可(記載例、古物商許可滋賀県公安委員会第1234567号)」と記載されている。

どちらの資格も一般廃棄物を収集・運搬・処分すれば、違法行為となります。

「産業廃棄物収集運搬業」は会社など事業活動で発生するごみ(産業廃棄物)の収集運搬を行うために必要な許可です。

「古物商」は中古品等の売買を行うために必要な許可です。(例、中古車や骨とう品の売買)

2 チラシ、ホームページに「不用品なんでも回収します」と記載されている

一般廃棄物を無許可で回収(収集)すれば違法です。特に使用済みの廃家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づきメーカー等がリサイクルを行っており、消費者も適正なリサイクルに協力するよう求められています。

引き取られた廃棄物はどうなるのか

違法な業者が廃棄物を引き取ると、法律で決まった方法で処分されたか確認できず不適正な方法で処分されるおそれがあります。

  1. 不法投棄
    引き取られた廃棄物がそのまま、あるいは価値のある金属だけ取り出されたあと、人気のない山中などに不法投棄されます。誰が捨てたか分からない廃棄物は、法律上捨てられた場所の所有者または管理者が処分しなくてはなりません。
  2. 不適正処理
    国内または海外の環境対策が行われていない場所で破砕、解体され、フロンガスなどの有害物質が流れ出し環境に影響を与えます。  

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

産業廃棄物対策課にメールを送る