多量排出事業者に係る(特別管理)産業廃棄物処理計画書等の作成について

更新日:2021年11月25日

(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書の作成について

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)である事業場を設置している事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき(特別管理)産業廃棄物処理計画書を提出する必要があります。
また、計画書を提出した事業者は、翌年度に実施の状況について、報告しなければなりません。

様式

様式(EXCEL版)

作成要領及び記入例

参考

提出期限 

毎年6月30日

提出先

大津市環境部産業廃棄物対策課 (市役所新館3階)
〒520-8575 
滋賀県大津市御陵町3番1号
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560
電子メールで提出する [email protected]

提出方法

可能な限り電子メール(Excelファイルの利用)による提出にご協力ください。
電子メール(word、PDF)、紙の書類による郵送でも受け付けます。

電子マニフェスト使用の一部義務化について(参考)

平成29年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者については、令和2年度(2020年度)より電子マニフェストの使用が義務化されました。

電子マニフェスト使用義務の対象者

当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者で、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象となります。(一部義務化の例外となる場合があります。)

詳細は下記のホームページを参照してください。
環境省ホームページ(外部リンク)

また、電子マニフェストの導入に関する詳細については、下記のJWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)ホームページを参照してください。
JWNETホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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