自動車リサイクル法について

更新日:2024年02月14日

引取業、フロン類回収業について

使用済自動車の引取りや、使用済自動車からフロン類を回収することを業として行おうとする場合、自動車リサイクル法に基づく登録が必要です。

  • 使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者登録の有効期間は5年です。
  • 概ね登録の有効年月日の1ヶ月前から登録更新申請を受付します。

詳細はお問い合わせください。

提出先

〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号
大津市環境部産業廃棄物対策課

様式(登録、登録の更新、変更、廃業等)

変更届出について

登録内容に変更があったときは、その日から30日以内に、自動車リサイクル法に基づく届出が必要となります。
詳細はお問い合わせください。

登録業者一覧

解体業、破砕業について

使用済自動車の解体や、解体自動車の破砕および破砕前処理を業として行おうとする場合、自動車リサイクル法に基づく許可が必要になります。
許可申請については、直接、産業廃棄物対策課までお問合せください。

許可業者一覧

(破砕業の許可業者はありません。)

自動車リサイクル法関係情報へのリンク

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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