水銀廃棄物の適正処理について

更新日:2024年01月19日

地球規模の水銀汚染の防止を目的とした水銀に関する水俣条約が発効されたことを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等が改正され、廃水銀等(特別管理産業廃棄物)、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物について、新たな措置が必要となりました。

用語について
対象
廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
  • 特定施設(水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設等)において生じた廃水銀等又は廃水銀化合物
  • 水銀若しくは水銀化合物が含まれているもの又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
水銀使用製品産業廃棄物

水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(蛍光ランプや水銀体温計、水銀式血圧計等)

水銀含有ばいじん等

特別管理産業廃棄物に該当しないばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む)を、1キログラムあたり15ミリグラム(1リットルあたり15ミリグラム)を超えて含有するもの

水銀を含む特別管理産業廃棄物
  • 特定施設から排出される鉱さい、ばいじん、汚泥で、水銀の溶出量が1リットルあたり0.005ミリグラムを超えるもの
  • 特定施設から排出される廃酸・廃アルカリで、水銀の含有量が1リットルあたり0.05ミリグラムを超えるもの

 

詳しくは下記の環境省ホームページ等をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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