水銀廃棄物の適正処理について
地球規模の水銀汚染の防止を目的とした水銀に関する水俣条約が発効されたことを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等が改正され、廃水銀等(特別管理産業廃棄物)、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物について、新たな措置が必要となりました。
対象 | 例 |
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廃水銀等(特別管理産業廃棄物) |
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水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(蛍光ランプや水銀体温計、水銀式血圧計等) |
水銀含有ばいじん等 | 特別管理産業廃棄物に該当しないばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む)を、1キログラムあたり15ミリグラム(1リットルあたり15ミリグラム)を超えて含有するもの |
水銀を含む特別管理産業廃棄物 |
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詳しくは下記の環境省ホームページ等をご覧ください。
水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。(環境省リーフレット)
更新日:2024年01月19日