電子マニフェストについて
マニフェスト制度とは
マニフェスト制度とは、排出事業者自身が排出した産業廃棄物について、委託内容どおり適正に処理されたことを把握・管理することにより、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保するとともに、不法投棄を未然に防止することを目的にした制度です。
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量等の情報を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を処理業者に交付しなければなりません。また、処理終了後、処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、排出事業者が排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理し、排出事業者責任を果たすことができます。
電子マニフェスト制度とは
電子マニフェスト制度とは、パソコンやスマートフォン等からインターネットを利用し、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでマニフェスト情報を電子化してやり取りする仕組みのことです。
電子マニフェストを利用するには、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者全てが電子マニフェストシステムに加入している必要があります。
紙マニフェストと電子マニフェストの違い
紙マニフェストと電子マニフェストは媒体が異なるのみであり、法定記載事項や交付に関するルール、適正処理の確保という役割等には違いがありません。
電子マニフェストを使用することで、事務処理の効率化をはじめとした様々なメリットがあります。
電子マニフェスト利用のメリット
電子マニフェストを利用するメリットは、大きく分けて事務処理の効率化、確実な法令順守及びデータの透明性確保の3種類が挙げられます。以下にそれぞれの詳細を記載します。
(注)以下の(排)、(収)、(処)はそれぞれ排出事業者、収集運搬業者、処分業者に影響する内容であることを表します。
事務処理の効率化
- 処理状況を即時確認可能 (排) (収) (処)
情報処理センターに照会することで、産業廃棄物の処理状況を即時に確認できます。そのため、排出事業者は収集運搬業者及び処分業者からの紙マニフェストの送付を待つ必要がありません。また、インターネットに接続できる環境さえあれば出先でもマニフェスト情報を確認することができます。
なお、情報処理センターとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2第1項の規定により環境大臣から指定される電子マニフェスト運営主体のことです。現在、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが情報処理センターに指定されています。
- マニフェストの保存が不要 (排) (収) (処)
紙マニフェストは5年間の保存が義務付けられていますが、電子マニフェストは情報処理センターにマニフェスト情報が自動的に保存されるため、保存に係る作業や保存スペースの確保が不要となります。また、マニフェストの紛失のおそれもありません。
- 帳簿の作成が容易 (収) (処)
処理を受託した産業廃棄物に関する帳簿は、収集運搬業者及び処分業者に作成の義務がありますが、情報処理センターに保存されている電子マニフェスト情報を利用することで容易に作成できます。
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要 (排)
排出事業者は毎年6月末までに、前年度一年間に交付した産業廃棄物管理票の交付状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を各都道府県知事又は政令市長(大津市内の排出事業者にあっては大津市長)へ報告しなければなりません。
電子マニフェストでは、情報処理センターが排出事業者に代わって都道府県知事等に対して「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」に相当する報告を行うため、電子マニフェスト登録分については排出事業者による報告が不要となります。
法令の遵守
- 法定記載事項の入力漏れの防止 (排) (収) (処)
マニフェストは必要な記載事項が法令で規定されており、記載が欠けている場合はマニフェストの不交付と同等に扱われ、法令違反となります。
電子マニフェストの場合、必要記載事項がシステムで管理されており、入力漏れがある場合はそもそも電子マニフェストの登録ができないようになっているため、入力漏れを防止することができます。
- 確認期限情報の通知 (排)
排出事業者は、法令に定める期間内に産業廃棄物処理業者から終了報告(紙マニフェストの場合はマニフェストの送付)を受けなければならず、期限までに報告を受けない場合は速やかに状況を把握し、30日以内に都道府県知事等に報告する必要があります。電子マニフェストでは、報告確認期限が近づいても終了報告がない場合には、情報処理センターがその旨を排出事業者等の端末に通知します。
また同様に、法令に定める期間内に処理業者からの運搬や処分の終了報告がない場合にも通知を行います。したがって、マニフェストそれぞれの確認期限を全て把握しておかなくても、迅速に対応することが可能となります。
データの透明性確保
- マニフェストの偽造防止 (排) (収) (処)
電子マニフェスト情報は第三者である情報処理センターが管理・保存しており、偽造の心配がありません。
- マニフェスト情報の閲覧及び監視 (排) (収) (処)
排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が常に最新のマニフェスト情報を閲覧、監視することができます。また、遠隔地の排出事業場のマニフェスト情報であっても本店や各支店の管理部門から閲覧することができ、不適切なマニフェストの登録、報告を抑止できます。
電子マニフェストの運用
利用料金
電子マニフェストシステムの利用料金については、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者に対してそれぞれ料金体系が定められています。排出事業者及び処分業者についてはマニフェストの年間登録件数に応じた2種の料金体系があり、また、排出事業者については一定の条件を満たす複数の排出事業者が合同で加入する料金体系もあります。
利用料金の詳細については以下のリンクをご確認ください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター:電子マニフェスト利用料金
電子マニフェストシステムへの加入方法
インターネット環境や取引先企業の電子マニフェストシステムへの加入状況の確認、利用する料金区分の選択等を行い、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに加入申し込みを行ってください。
加入方法の詳細については以下のリンクをご確認ください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター:電子マニフェスト加入申込
電子マニフェストの一部義務化について
当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50t以上の事業場を設置する排出事業者が当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
電子マニフェストの使用義務者が特別管理産業廃棄物の処理委託を行う際、電子マニフェストを使用せず、紙マニフェストを交付した場合は勧告・命令等の対象になりますのでご注意ください。
電子マニフェストの一部義務化についての詳細は以下のリンクをご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560
産業廃棄物対策課にメールを送る
更新日:2025年01月30日