古都・大津について

更新日:2019年10月17日

大津のあゆみ

大津市は、我が国の創生期から近世社会への発展形成の歴史を連続的に伝える歴史的風土を持ち、希少な国民的資産を有すると評価できる歴史都市です。
一方、交通の利便性や環境の良さから、山麓部の住宅地開発や市街地における中高層共同住宅の建設など、市街化の圧力が高く、全国総人口の減少が想定される中でも、将来的に人口増加が予想される数少ない都市の一つです。

おおつの歴史的風土と景観特性

大津の歴史的風土

大津は、わが国の創生期から近世社会への発展・形成に至る各時代の歴史を連続的に、また文化の重層性を伝えることができる歴史的風土を持っています。私たちは、国民的資産としての価値を持つ大津の歴史的風土を守り、後世に受け継いでいかなければなりません。

自然景観の特性

日本最大の湖である琵琶湖と比良山系・比叡山をはじめとする山並みに挟まれ、湖の水辺、市街地、森林が非常に近接しています。周囲の山上や丘陵などから琵琶湖を見晴らす景観、白砂青松の浜辺や市街地湖岸から望む緑の雄大な山並みなどは、大津を代表する景観です。

歴史景観の特性

近江大津京が開かれてから、歴史の表舞台に登場し、その後も歴史上の重要な地域として発展し、歴史と文化を積み重ねてきました。随所に各時代の歴史的な資産やまちなみが散りばめられ、琵琶湖と美しい山々と一体となって特徴のある景観を形成しています。

都市景観の特性

都心部や主要鉄道駅前などを中心として、魅力ある新たな都市景観の形成が進んでいます。 その一方で、高層建築物の建設などにより、湖岸部の眺望景観や山並みのスカイラインを崩すなどの問題が生じています。

古都大津

大津市は、平成15年10月10日、全国10番目の古都として政令指定されました。

大津市歴史的風土保存計画の決定(告示)について

平成16年11月26日、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(昭和41年法律第1号、以下「古都保存法」という。)第5条第1項の規定に基づき、国土交通省において「大津市歴史的風土保存計画の決定」(国土交通省告示第1465号)が告示されました。

大津市では、昭和49年に、錦織地区で近江大津宮に関する遺構が発見されて以降、継続的に調査を行うとともに、その調査結果をうけた企画展示やシンポジウムの開催などを行い、優れた歴史文化資産に関する啓発を進めてきました。

また、平成14~15年度には、歴史文化資産と自然環境を活かした魅力ある都市環境の形成を目指して設置した大津市都市計画審議会景観形成専門委員会において、大津の景観特性や課題などについての審議が重ねられ、平成15年3月に、滋賀県と大津市から国に古都指定について要望しました。

こうした状況をふまえ、国の社会資本整備審議会において議論が重ねられ、平成15年10月10日、全国10番目の古都として、政令指定されました。

その後、古都大津の歴史的風土を保存するため、古都保存法第4条第1項の規定に基づき、「比叡山・坂本地区」「近江大津京跡地区」「園城寺地区」「音羽山地区」「石山寺地区」の5地区(4,557ヘクタール)が大津市歴史的風土保存区域として指定されました。(公示日:平成16年6月15日、発効日:平成16年8月2日)

また、同法第6条第1項の規定に基づき、「延暦寺東塔・西塔地区」「延暦寺横川地区」「延暦寺飯室谷地区」「西教寺地区」「日吉大社地区」「崇福寺跡地区」「近江神宮地区」「園城寺地区」「石山寺地区」の計9地区(505.7ヘクタール)が、大津市歴史的風土特別保存地区に指定されました。(公示日・発効日:平成18年6月7日)

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