景観整備機構の指定

更新日:2018年08月27日

景観整備機構制度とは

景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度のことです。(参考:景観法第92条)

景観整備機構が行うことができる業務(景観法第93条)

景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令に定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

景観整備機構の指定の手続き

景観整備機構の指定を求めようとする場合、景観整備機構指定申請書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

  1. 定款
  2. 機構として行おうとする業務に関する計画書
  3. 事業計画書
  4. 資金計画書
  5. その他市長が必要と認める書類

指定後において

  • 毎事業年度の事業開始前に機構として行おうとする業務に関する計画書及び活動収支予算書を提出してください。
  • 毎事業年度終了後速やかに機構として行おうとする業務に関する告書及び事業活動収支予算書を提出してください。
  • 指定を受けた景観整備機構の名称、住所または事務所の所在地を変更しようとるす場合は、下記様式により届出してください。

大津市が指定する景観整備機構

平成26年11月6日付けにて指定しました。(景観整備機構の指定は滋賀県内でも初めて)

景観整備機構の指定

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