デジタルサイネージの許可基準について

更新日:2026年09月10日

近年、設置が増えているデジタルサイネージは、比較的新しい広告技術であることから、大津市ではその設置基準について、規則等で規定しておりません。

つきましては、当面の間、他の広告物と同様に構造や形状、設置方法等により広告物種別を判断し、種別毎の許可基準に適合していれば許可します。

守っていただきたい配慮事項

  1. デジタルサイネージの発光により周辺への影響が懸念されることから、夜間(おおむね21時から翌朝7時まで)については、表示を止める。または、照度を下げる等(周囲の明るさと比較して不必要にまぶしくならないようにする)、周辺住民や交通に配慮するようにしてください。
     
  2. 道路沿いに設置するデジタルサイネージについては、道路に表示が向いていると、交通への影響が懸念されることから、光の動きや色の変化は緩やかなものとし、動きの速い動画は避けるようにしてください。
     
  3. 原則、音響の伴わないものにしてください。やむを得ず、音響を伴う場合は、周辺環境に配慮した音量、音色、内容とし、夜間においては音響を止める、音量を下げる等の措置を行ってください。
     
  4. 掲出許可後、デジタルサイネージの表示内容等に対する苦情が発生した場合は、広告物の設置者や管理者等に改善するよう対応を求めますので、ご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
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