大津市歴史的風致形成建造物の指定制度について
1.歴史的風致形成建造物指定制度の概要
歴史的風致形成建造物指定制度は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)」に基づき、歴史的風致形成建造物として指定をすることにより、文化財に指定や登録された歴史的建造物だけでなく、地域固有の歴史的風致を形成している文化財に指定や登録されていない歴史的建造物を1棟でも多く保存し歴史的なまちなみを保全する制度です。
大津市においては、大津市歴史的風致維持向上計画に指定候補として明記されている建造物について、所有者の同意を得るとともに、大津市教育委員会や大津市歴史的風致維持向上協議会などの意見を聴取し、大津市長が指定します。
(【様式第1号】【様式第2号】)
2.指定対象の要件
次のいずれかに該当する建造物を対象とします。
- 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項に基づく滋賀県指定有形文化財
- 大津市文化財保護条例(昭和52年大津市条例第2号)第5条第1項に基づく大津市指定有形文化財
- 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項に基づく登録有形文化財(建造物)
- 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項に基づく景観重要建造物
- その他、大津市の歴史的風致の維持及び向上を図るうえで、保存の措置が必要な建造物として市長が必要と認めたもの
- 5.の場合は、第三者機関(大津市歴史的風致維持向上協議会)から意見の聴取を行います。
- 指定には、所有者全員の同意が必要です。
- 指定された場合、市がこれを表する標識を設置します。
3.指定の基準
次のいずれかに該当する建造物(国指定文化財及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物を除く。)を指定します。なお、指定においては、建造物と密に関係している庭などを構成している土地又は物件を含むものとする。
- 各重点区域の歴史性、地域性が表れている歴史的建造物
- 建造物の形態・意匠又は技法などの工夫が優れている建造物
- 歴史的景観を保全するうえで重要な建造物
- 築50年以上経過しているもの
- 所有者又は管理者により、今後当該建造物の適切な維持管理が見込まれるもの
- 所有者の同意が得られているもの
- 歴史的風致の維持向上に資するための一般公開等の諸活動が継続的に行われる見込みがあること(公開の範囲は別途協議)
4.指定の期間
「大津市歴史的風致維持向上計画」の計画期間内(令和3年度~令和12年度)
歴史的風致形成建造物の指定状況(令和6年10月現在)
指定番号 | 指定名称 | 指定年月日 |
---|---|---|
第1号 | 旧岡本家住宅 主屋(増築部分を除く)、米蔵、馬屋、石垣及び土塀、敷地(庭園、石造物、礎石を含む) | 令和4年3月25日 |
第2号 | 桐畑家住宅 主屋、離れ、土蔵 | 令和6年10月1日 |
第3号 | 北川家住宅 主屋、土蔵 | 令和6年10月1日 |
第4号 | 川村家住宅 主屋 | 令和6年10月1日 |
歴史的風致形成建造物指定一覧【令和6年10月時点】 (PDFファイル: 382.2KB)
ダウンロード
大津市歴史的風致形成建造物指定制度に関する運用手引き (PDFファイル: 216.2KB)
【様式第1号】歴史的風致形成建造物指定同意書(法第12条第2項) (Wordファイル: 17.8KB)
【様式第2号】歴史的風致形成建造物指定通知書(法第14条第1項) (Wordファイル: 16.9KB)
【様式第3号】歴史的風致形成建造物増築等届出書(法第15条第1項) (Wordファイル: 19.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
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電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
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更新日:2024年10月01日