「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく届出・申出について
1.制度の概要
都道府県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、
- 有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長に届け出なければならない「届出」(第4条)
- 地方公共団体等に買取りを希望する場合、市長にその旨を申し出ることができる「申出」(第5条)があります。
「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。
公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定による特別控除を受けられることとなっています。
2.土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続きについて
1.届出対象面積
都市計画区域
- 市街化区域 5,000平方メートル以上
- 市街化区域、市街化調整区域を除く都市計画区域 10,000平方メートル以上
- 都市計画施設等の区域内 200平方メートル以上
都市計画区域外
- 都市計画施設等の区域内 200平方メートル以上
(注1)都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。
(注2)届出を要しない場合(例)
- 国、県、市町、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社、土地区画整理組合、土地改良区、市街地再開発組合等に譲り渡すとき
- 都市計画施設または土地収用法第3条各号に掲げる施設等に供されるとき
- 都市計画法第29条の許可を受けた開発区域内の土地
- 以前に買取り希望がない旨の通知を受けた日または買取り協議が成立しなかった日から1年以内に同一人が譲り渡そうとするとき
2.届出義務者
土地の所有者(譲渡人)
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
3.提出時期
有償譲渡しようとする日の6週間前まで
4.提出先
大津市都市計画部都市計画課
5.提出書類及び部数
土地有償譲渡届出書 2部
土地の形状図 2部
縮尺はおおよそ500分の1
委任状 1部
届出に関する事項を第三者に委任した場合
(注1)共有の場合には、全員の記名が必要です。
(注2)土地の形状図には、届出に係る土地を朱書きしてください。
(注3)上記提出書類で、不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
- 届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。
- 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。 届出をした日または協議通知を受け取った日から3週間以内は、譲渡が制限されます。
ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
3.土地買取り希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続きについて
1.届出対象面積
都市計画区域内
200平方メートル以上
都市計画区域外 都市計画施設等の区域内
200平方メートル以上
(注)都市計画施設とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。
2.申出者
土地の所有者
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
3.提出先
大津市都市計画部都市計画課
4.提出書類及び部数
土地買取希望申出書 2部
土地の形状図 2部
縮尺はおおよそ500分の1
委任状 1部
申出に関する事項を第三者に委任した場合
(注1)共有の場合には、全員の記名が必要です。
(注2)土地の形状図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
(注3)上記提出書類で、不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
- 申出のあった土地を地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
- 申出をした日または協議通知を受け取った日から3週間以内は、譲渡が制限されます。
ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
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更新日:2021年04月01日