駐車場法に基づく届出について

更新日:2023年03月16日

路外駐車場の届出について(駐車場法第12条)

路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの)を設置または変更する場合は、届出が必要です。
一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の者が駐車場管理者が定める管理規程に基づく営業時間内において自由に使用できるものをいいます。

届出が必要な駐車場

(下記の条件すべてに該当する場合のもの)

  • 都市計画法第4条第2項の都市計画区域内に設置されるもの。
  • 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上のもの。
  • その利用について駐車料金を徴収するもの。

1 提出書類

添付図面
図面名称 縮尺 内容
位置図 10,000分の1以上 路外駐車場の位置を表示した地形図
平面図 200分の1以上 次に掲げる事項を表示した平面図
  1. 路外駐車場の区域
  2. 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
  3. 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
  4. 駐車マスの寸法

注:建築物である路外駐車場の場合は下記の図面も必要です。

建築物である路外駐車場の場合
図面名称 縮尺 備考
各階平面図 200分の1以上 駐車場法施行令第7条及び第8条、第10条、第11条、第14条に規定する内容を明示すること
立面図(2面以上) 200分の1以上  
断面図(2面以上) 200分の1以上 車路のはり下の高さ、駐車の用に供する部分のはり下の高さを明示すること
照明装置に係る資料(照度を示したもの)、換気計算書(または開口部計算書) -  
国土交通大臣の認定書 - 特殊の装置を用いる場合

2 提出部数

2部(正・副各1部ずつ)

3 提出の時期

工事着手前まで

4 提出先

大津市都市計画部都市計画課

管理規程の届出について(駐車場法第13条)

路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、供用開始後10日以内に届出が必要です。

また、管理規程に定めた事項を変更した場合も同様に届出が必要です。

1 提出書類

届出書(様式例)(様式は任意です)

2 管理規程に定めるべき事項

  1. 路外駐車場の名称
  2. 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  3. 路外駐車場の供用時間に関する事項(休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻)
  4. 駐車料金に関する事項
    上限額の基準について
    ・能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと
    ・自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと
    ・自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること
  5. 路外駐車場の供用契約に関する事項
    ・路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものであること
  6. その他
    路外駐車場の構造上駐車することのできない自動車
    路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要

3 提出部数

2部(正・副各1部ずつ)

4 提出の時期

供用開始、または届けている内容を変更したときから10日以内

5 提出先

大津市都市計画部都市計画課

休止・廃止・再開等の届出について(駐車場法第14条)

路外駐車場の全部または一部の供用を休止したとき、または廃止したときは、届出が必要です。
また、現に休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも、同様に届出が必要です。

1 提出書類

届出書(様式例)(様式は任意です)

添付図面(路外駐車場の一部の供用を休止、廃止したとき、または再開等した場合)
図面名称 縮尺 内容
平面図 200分の1以上

休止、廃止、または再開等した部分を示したもの  

2 提出部数

2部(正・副各1部ずつ)

3 提出の時期

全部または一部の供用を休止、廃止したとき、または再開したときから10日以内

4 提出先

大津市都市計画部都市計画課

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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