歴史的風土特別保存地区内行為の許可について

更新日:2023年05月26日

大津市では、平成18年6月、古都保存法に基づく歴史的風土特別保存地区が都市計画決定されました。これにより歴史的風土特別保存地区内で建築行為等法令で規定する一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。

歴史的風土特別保存地区とは、古都を形作る枢要な部分を凍結的に保存する(現況を変えない)ことを目的に指定されており、厳しい許可基準が設けられています。

歴史的風土特別保存地区の指定範囲は、大津市都市計画部都市計画課にて都市計画図閲覧により確認していただけます。
また、本市のホームページ上の地図システム(MyTownおおつ)でも閲覧可能です。

詳しくは、下記のリンク「都市計画図の閲覧(用途地域の検索等)について」をご覧ください。
許可を必要とする行為及び許可基準の詳細、申請の流れ等は下記の「歴史的風土特別保存地区内の許可手続き要領及び様式」をご確認ください。

申請等の受付窓口

大津市役所 都市計画部 都市計画課(市役所本館3階)
受付時間:9時00分から17時00分まで
(土曜、日曜、国民の祝日及び年末年始を除く)

ダウンロード

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

都市計画課にメールを送る