地区計画の区域内における行為の届出書について

更新日:2024年04月11日

届出について

都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において下記の行為を行うには工事着手の30日前までに大津市長あてに届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更(敷地を分割したり、道路をつくるなどの造成をする場合)
  • 建築物の建築(新築・改築・増築・移転をする場合)
  • 工作物の建設(看板、煙突、擁壁などを建設する場合)
  • 建設物等の用途の変更(店舗から住宅、住宅から工場などの用途を変更する場合)
  • 建築物等の形態または意匠の変更(外壁の塗り替えなどの建築物の外観を変更する場合)

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届出の流れや添付書類については下記をご覧ください。 

決定されている地区計画について

大津市内に決定されている地区計画は「大津市における地区計画の決定状況について」をご確認ください。
なお、敷地が地区計画区域に該当するかどうかは、地図検索サービス「MyTownおおつ」にて確認ができます。

関連リンク

地区計画の区域内における行為の届出書について

地区計画の区域内における行為の届出書は以下のファイルをダウンロードして下さい。

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緑地率の算定基準について

緑地率の算定基準については、下記PDFをご覧ください。

届出内容の変更について

すでに届出済みの行為内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

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届出の取り止め・取り下げについて

届出の取り止め

地区計画の通知書が交付された後に工事が中止になった場合

なお、取り止め届けを出される場合は、地区計画の区域内における行為の届出書の(取り止め・取り下げ)届と通知書(公印が押されたもの)を併せて提出してください。

届出の取り下げ

地区計画の通知書が交付される前に工事が中止になった場合

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この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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