優良宅地認定について

更新日:2023年07月24日

次のことに、ご注意ください。

  1. 一般土地譲渡益重課制度の適用停止措置は令和8年3月31日まで延長されています。従って、法人の長期所有(5年超)の土地の譲渡等が令和8年3月31日までに行なわれる場合、当該土地の譲渡等について、一般土地譲渡益重課制度の適用除外を目的とした優良宅地認定については、原則、行なう必要がありません。
  2. 法人の短期土地譲渡益重課制度及び個人の事業所得等に係る短期土地譲渡益重課制度の適用停止措置は令和8年3月31日まで延長されています。従って、法人及び個人の短期所有(5年以内)の土地の譲渡等が令和8年3月31日までに行なわれる場合、当該土地の譲渡等について、短期土地譲渡益重課制度の適用除外を目的とした優良宅地認定については、原則、行なう必要がありません。
  3. 個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡が行なわれる場合の優良住宅地等の造成事業等のために土地等の譲渡を行なう場合の特例措置は令和7年12月31日まで延長されています。従って、この特例措置の適用を目的とした優良宅地認定については、従来と同様に取り扱います。
  • 法人の場合、事業年度の会計期間によっては、一時的に重課された税額を納付する必要があります。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

優良宅地認定とは

優良宅地認定の対象は開発許可を要しない宅地の造成(都市計画法第二十九条第一項第一号から第十一号に掲げる開発行為や1,000平方メートルを超えない宅地の造成)です。

開発許可を要しない宅地の造成であっても、開発許可の技術的基準(「優良宅地基準」昭和五十四年三月三十一日建設省告示第七百六十七号最終改正平成六年三月三一日建設省告示第一一二七号)を満たす宅地について租税特別措置を適用しようとするものです。したがいまして、手続・審査は開発許可に準じます。

認定にはいくつかの区分があります。申請の前にいずれの区分に該当するか必ず確認してください。

市街化区域では、面積が1,000平方メートルを超える開発は開発許可が必要です。

税の軽減措置を受けるには、当認定以外の要件があります。また、別の規定に該当する場合もあるので、必ずお近くの税務署でお尋ねください。

1.一般土地譲渡益重課制度の適用除外

ア.
対象:法人税
所有期間:五年超
要件:開発許可を要しない、当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上(租税特別措置法第62条の3第4項第14号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域です)

  • 宅地の用途:住宅(別荘を除く。)及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるものであること。
  • 当該造成に係る宅地の1区画数に占める区画当たりの宅地の面積が百平方メートル以上である区画数の割合が百分の八十以上であること。

2.短期(所有期間が五年以下)土地譲渡益重課制度の適用除外

イ.
対象:個人の事業所得又は雑所得
要件:開発許可を要しない、個人が造成した一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上
 
ウ.
対象:個人の事業所得又は雑所得
要件:当該個人が造成した一団の宅地、宅地の面積が1,000平方メートル未満

エ.
対象:法人税
要件:開発許可を要しない、法人が造成した一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上
 
オ.
対象:法人税
要件:当該法人が造成した一団の宅地、宅地の面積が1,000平方メートル未満

  •  宅地の用途:住宅(別荘を除く。)、工場、流通業務施設、事務所、研究施設、研修施設、厚生施設の建設及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるものであること。

 3.長期(所有期間が五年超)譲渡所得課税の特例措置の適用

カ.
対象:個人の譲渡所得
要件:開発許可を要しない、当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上(租税特別措置法第31条の2第2項第14号 イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項 の規定の適用を受ける区域です。)

  • 宅地の用途:住宅(別荘を除く)及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるものであること。
  • 当該造成に係る宅地の1区画数に占める区画当たりの宅地の面積が百平方メートル以上である区画数の割合が百分の八十以上であること。

申請の時期

上記ア、イ、エ、カの認定を受けようとするときは、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を提出してください、造成工事が完了した後においては、優良宅地の認定は受けることができません。認定後、造成工事に着手いただき、完了した後、優良宅地証明申請書(様式第3号)を提出してください。適用除外を受けるには優良宅地の認定と証明いずれもが必要です。

上記ウ、オの認定を受けようとするときは、宅地の造成工事完了後、その譲渡前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を提出してください、譲渡後においては、優良宅地の認定は受けることができません。

手数料

一旦納付された認定事務の手数料は返還できません。

手数料一覧表(1件あたり)
認定面積 手数料
0.1ヘクタール未満 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 260,000円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 390,000円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 510,000円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 660,000円
10.0ヘクタール以上 870,000円

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都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
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