建築基準法第43条第2項第2号許可について

更新日:2023年05月11日

建築基準法第43条(敷地と道路の関係)

建築基準法第43条では、建築に際して、建築物の敷地は建築基準法上の道路に接する必要があります。道路に接していない敷地は,建築物の条件や敷地の周囲の状況によって大津市長が建築審査会の同意を得て許可した場合、建築することができます。これを、建築基準法第43条第2項第2号許可といいます。

建築基準法第43条

第1項
 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。

第2項
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

  • 第1号  その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  • 第2号 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

関連リンク

建築基準法上の道路とは

4メートル以上の道

  1. 道路法の道路:国道、県道、市道
  2. 都市計画法等による道路:新たに開発等により造られた道路
  3. 既存道路:建築基準法適用以前から既に交通の用に供されていた道
  4. 事業計画のある道路:今後2年の間に事業を実施される予定のあるものとして、特定行政庁が指定したもの
  5. 位置の指定を受けた道路:新たに建築基準法の道路として、特定行政庁がその位置を指定した道

4メートル未満の道

  1. 建築基準法適用以前から既に建ち並びのある道路で、特定行政庁が指定したもの

許可基準について

許可するにあたり、大津市の基本的な考え方については以下のとおりです。

  • 避難及び通行の安全性や総合的な市街地環境への影響について、建築物の用途、規模、位置及び構造等が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないか総合的に判断する。
  • この特例許可は、例外的な取扱いであることを十分に認識し、適用する。

建築基準法施行規則10条の3第4項(特例の基準)

建築基準法施行規則10条の3第4項により、許可の基本的な基準が定められており、以下のいずれかに該当することが許可の要件です。

  • 周辺に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。 (第1号)
  • 農道その他これに類する公共の用に供する道(4メートル以上のものに限る)に2メートル以上接する建築物であること。 (第2号)
  • その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。 (第3号)

これらをふまえた上で、大津市の具体的な許可基準を定めています。

注意:なお、この許可基準は平成30年9月28日からの運用です。

手続き・基準等

様式集

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