建築物等の適切な維持保全について
建築基準法では、建築物(それに付属する塀や擁壁も含む)の所有者・管理者等に対して、その建築物を常時適法な状態を維持することを規定しており、事故や災害により第三者に被害が生じた場合、所有者等の責任が問われることがあります。
所有者・管理者等の方におかれましては、事故や災害による被害を未然に防止するために、日ごろから建築物の状態を点検し、適法な状態を維持してください。
建築物の損傷や劣化について
建築物等については適法な状態を維持することはもちろんのこと、経年による損傷や劣化等についても、所有者等の方が管理していただく必要があります。屋根の一部がめくれている、外壁が崩落している、ブロック塀が傾いている等、そのまま放置すれば、風や雨・地震等により周囲へ被害がおよぶこともあります。過去には、外壁タイルの落下やブロック塀の倒壊により第三者がケガや死亡する等の被害が生じた事故もありました。
所有者等の方は定期的に建築物等の状態を点検し、健全な状態を維持するよう努めてください。
建築物の増改築について
床面積が10平方メートルを超える増築をする場合、工事着手前に確認申請の手続きをし、確認済証の交付を受け、工事完了後には完了検査を受けなければなりません。(防火地域内は、10平方メートル以内であっても確認申請等の手続きが必要となります。)
また、用途変更や大規模な修繕・模様替えをする場合も、確認申請の手続きが必要になる場合があります。
なお、防火地域外で床面積が10平方メートル以内の増築は確認申請の手続きは不要ですが、その規模であったとしても、原則、建築物として扱い、建築基準法に適合させる必要がありますのでご注意ください。
【小規模建築物にかかる規程の一例】
- カーポート、プレハブ小屋、貨物輸送用コンテナ、テントについても常時設置されているものは建築物に該当します。
- 建築物は簡易なものでも基礎への緊結が必要です。
- 屋根材は不燃材(燃えにくい素材)としなければなりません。
(注)建築物等を建てる際は、あらかじめ建築士等の専門家に建築基準法の規定についてご相談の上、法に適合するように建築してください。
緊急車両の通行や避難路の確保について
建築物のある敷地の前面道路の幅が狭い場合、地震や台風、火災などの災害時に緊急車両の通行や、避難の際の通行に支障が生じ、地域の安全性の確保が難しくなります。
そのため、建築基準法では、建築物のある敷地の前面道路の幅が4メートル未満の場合、たとえ自己所有地であったとしても、その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲を道路とみなし、その範囲内に塀や門扉、擁壁を含む建築物を建てることはできず、道として必要な幅員を確保する必要があります。
一人ひとりが、その認識を持ち、地域として避難等に必要な道路幅員を確保してください。
建築物・建築設備(昇降機及び防火設備)の定期報告について
不特定多数の方が利用する建築物は、不適切な維持保全によって、事故や災害が発生した場合に被害が拡大しやすくなるため、所有者等の責任において建築物等の安全性を確保しなければなりません。そのため、建築基準法では一定の規模・用途の建築物の所有者等に対して、建築物や建築設備の状況を有資格者による調査・検査の上、建築基準法への適合状況や損傷・劣化状況を特定行政庁(大津市)へ報告するよう規定されています。
また、外壁にタイルや石張り(乾式工法によるものを除く)、モルタルが使用された建築物については、それらの落下により歩行者等に危害を加える恐れのある外壁の部分全てを竣工や外壁改修後、10年の経過の度に打診調査し、その結果を併せて報告する必要があります。
建築物の所有者等の方は、この報告をもって建築物の現況を把握し、事故や倒壊の未然防止のため、必要に応じて適切な措置を行い、建築物等を安全に利用できるように努めてください。
防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止について
小学校の設備点検中に防火シャッターが誤って降下し、児童が首を挟まれる事故が起きた件を受けて、人が通行する部分に設置される防火シャッター等には閉鎖作動時における危害防止措置の設置が義務付けられました。
防火シャッターを設置した建築物の所有者におかれましては、建築物の新築・増改築における当該基準の遵守はもとより、既存建築物においても当該基準に適合させるための改修を行われますようお願いします。なお、二段降下式(煙感知器の信号で閉鎖後、あらかじめ設定した高さで停止し、その後熱感知器の信号で再降下し全閉する方式)の防火シャッターであっても、閉鎖作動時の危害防止措置が講じられていないものは当該基準に適合していないのでご注意ください。
また、防火設備や消防用設備の点検においては下記の事故防止対策を徹底してください。
- 自動火災報知設備の点検時は防火シャッターの連動スイッチを切る。
- 利用者のいない時間帯に点検を実施する、又は利用者に危害が及ばないよう作業員を適切に配置する。など
(注)耐火クロススクリーンにも同様に危害防止措置を講じる必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2026年05月22日