建築物等の適切な維持保全について

更新日:2023年04月06日

昨今、建築物等の老朽化や劣化が原因と思われる事故が発生しております。以下に事故概要を掲載しておりますので、所有者又は管理者におかれては、事故を未然に防止するために、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物等について、適切な維持管理を実施いただくようお願いいたします。
建築物等の維持管理は、所有者・管理者の責任です。

大阪市北区で発生したビル火災について

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、多くの死傷者を出す大きな被害が発生しました。このような状況を踏まえ、類似の火災の発生を防止するため、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2第2号に該当する防火対象物(特定一階段等防火対象物)を対象とし、点検を一部建物で実施しました。

今回の火災のほか、全国ではさまざまな建築物で火災が発生しております。それらの火災では、防火設備や避難施設等の適切な維持管理が行われていないことを事故拡大の原因の一部とされたものもあります。

つきましては、建築物の防火・避難対策の必要性をご理解いただき、建物の適切な維持管理をお願いします。

建築物の防火・避難関係の規定について

また、本火災を受け、国土交通省が「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定しました。既存不適格建築物につきましては、このようなガイドラインも参考に、適切な維持管理に努めていただくようお願いいたします。

ガイドラインの概要

直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物に係る対策を推進する観点から、特に重要となる改修と各改修において満たすことが望ましい仕様等をまとめています。

大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表(国土交通省)

煙突の倒壊

平成30年6月18日に発生した大阪府を震源とする地震において、公衆浴場に併設された老朽化した煙突が中間部分で折れ、倒壊する事故が発生しました。(人的被害はなし)

建築物等概要

  • 所在地:大阪府内
  • 建物規模:全高さ約10メートル
  • 構造:鉄筋コンクリート造
  • 状況:経年劣化によるものと思われる表面ひび割れが散見された。

あずまやの倒壊

平成30年7月に公衆浴場の露天風呂に建築された木造のあずまやの倒壊により、3名が死傷する事故が発生しました。

建築物等概要  

  • 所在地:奈良県内
  • 建物規模:平屋建て、最外周の梁によって囲まれた面積約24平方メートル
  • 構造:木造
  • 状況:全ての柱の脚部が腐朽していた。

庇の落下 

平成31年1月に、校舎の1階出入口に設置された庇が落下する事故が発生しました。(人的被害はなし)

建築物等概要

  • 所在地:大阪府内
  • 建物構造:鉄筋コンクリート造(築60年弱)
  • 庇の構造 :鉄筋コンクリート造(片持ち形式)
  • 庇の寸法等:厚さ約120ミリメートル、出寸法約1000ミリメートル、幅約2100ミリメートル、重さ約800キログラム
  • 状況:鉄筋が腐食していた。

防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止について

平成18年6月、新潟県内の小学校において、降下した防火シャッターに児童が首を挟まれる事故が発生しました。
この事故は、自動火災報知設備を含めた消防用設備の点検中において生じた模様です。
小学校に限らず、防火シャッターの設置されている建築物は多く存在します。このような事故を二度と起こさないために、当該建築物の所有者、管理者の方におかれては、設備の点検の際に、以下のような事故防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。

  • 防火シャッターの連動スイッチを切る。
  • 利用者のいない時間帯に点検を実施する。
  • 作業員を適切に配置する。   など

また、平成17年12月に建築基準法施行令が改正され、防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止措置が義務付けられました。
建築物の新築・増改築時における当該基準の遵守はもとより、既存建築物においても当該基準に適合させるための改修を行われますようお願いいたします。

なお、二段降下式(煙感知器の信号で閉鎖後、予め設定した高さで停止し、その後熱感知器の信号で再降下し全閉する方式)の防火シャッターであっても、閉鎖作動時の危害防止措置が講じられていないものは、当該基準に適合していないのでご注意ください。

バルコニー等からの転落事故防止対策について

平成18年8月に、愛知県の県営住宅において、バルコニーの手摺り子(縦ざん)がはずれ、負傷者1名を出した転落事故がおきました。

手摺り材の腐食、変形、欠損や取り付け状態の不具合(ボルトの緩み等)といった些細な不具合が生じていることで、重大な事故につながるおそれがあります。

建物の所有者又は管理者におかれては、安全性について点検の上、建築物の適切な維持管理の徹底をお願いいたします。

エスカレーターの挟まれ事故防止について

令和2年8月に神奈川県内でエスカレーターの踏段とくし板の間に靴が挟まれ、幼児が負傷する事故が発生しました。

エスカレーターの所有者又は管理者におかれましては、同様の事故防止のために日頃からエスカレーターの適切な維持管理を徹底していただくとともに、下記エスカレーターの安全利用に関するホームページも参考にして頂くようお願いいたします。

「エスカレーターを安全、快適にご利用いただくために」(一般社団法人日本エレベーター協会)

エレベーターの戸開走行防止について

平成30年6月に兵庫県内で、令和2年10月に大阪府内で、それぞれエレベーターの扉が開いたまま昇降する(戸開走行)事故があり、兵庫県の事故においては軽傷者が1名発生しました。

戸開走行防止には、戸開走行保護装置の設置が特に有効なことから、戸開走行保護装置の設置されていない既設エレベーターの所有者におかれましては、当該装置を設置する改修を行われますようお願いいたします。また、上記に限らずエレベーターの所有者又は管理者におかれましては、同様の事故防止のために日頃からエレベーターの適切な維持管理を徹底していただくようお願いいたします。

「昇降機の安全対策について」(内部リンク)

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