ワンルームマンションの建築に関する指導要綱

更新日:2023年05月11日

目的

第1条
この要綱は、ワンルームマンションの建築及び管理について必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係の保持を目的とする。

定義

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. ワンルームマンション
    ワンルーム形式の住戸で構成される部分を有する共同住宅をいう。 
     
  2. ワンルーム形式の住戸
    主として1の居室で構成され、専用床面積(ベランダ、バルコニー及びパイプスペース等の面積は除く)が25平方メートル以下の住戸をいう。 
     
  3. 建築主等
    ワンルームマンションの建築主及び所有者をいう。 
     
  4. 建築
    ワンルームマンションを新築(増築その他これに類する行為及び建築物の用途の変更により、ワンルームマンションとなるものを含む。)することをいう。

適用範囲

第3条
この要綱は、本市の区域内で建築されるワンルーム形式の住戸の数が10以上のワンルームマンションについて適用する。
2 前項の場合において、管理人室は、ワンルーム形式の住戸の数には含めないものとする。

建築計画の届出

第4条
建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行う前に、ワンルームマンション建築計画書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

建築に関する基準

第5条
建築主は、次の各号の基準に適合するようワンルームマンションを建築しなけらばならない。

  1. ワンルーム形式の住戸の専用床面積を16平方メートル以上とすること。
     
  2. ワンルーム形式の住戸の数が30以上の場合は、管理人室を設置し、管理人室である旨を表示すること。
     
  3. 大津市中高層建築物の建築に対する技術基準による駐車施設を確保し、緑化を図ること。
     
  4. ごみの集積施設を設置すること。この場合において、当該施設の位置及び設置方法等については、あらかじめ市長と協議すること。

管理に関する基準

第6条
建築主等は、次の各号の基準に適合するようワンルームマンションを管理しなければならない。

  1. ワンルーム形式の住戸の数が、30以上の場合は常駐の管理人を置き、30未満の場合は管理人を定め次に掲げる管理方法を執ること。
    ア 適度な駐在又は1日3回以上の巡回を行い管理する。
    イ 管理を行うための人的、物的システムが整えられ常時必要な時に管理人を派遣できる能力を持つものに委託して管理する。
    ウ ワンルームマンション又は近隣に居住して、自ら管理する。
     
  2. 次に掲げる事項を記載した表示板を、ワンルームマンションの出入口の見やすい場所に設置すること。なお、当該記載事項に変更があったときは速やかに、当該記載事項を訂正すること。
    ア ワンルームマンションの名称、所在地及び戸数
    イ 管理方法、管理人の氏名及び管理人の連絡先
     
  3. 次の各号に掲げる事項を規定した管理規約等を作成し、入居者に遵守させること。
    ア 騒音及び振動等による迷惑行為の禁止
    イ 自動車等の迷惑駐車又は路上放置等の禁止
    ウ ごみの指定日及び指定場所以外の搬出の禁止
    エ その他近隣住民等に迷惑を及ぼす行為の禁止
    オ 地域活動への参加・協力
    カ 入居者が迷惑行為をした場合の措置

その他

第7条
この要綱に定めのない事項、又はこの要綱により難い事項については、別に協議する。

付則

付則
(施行期日)
 1.この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
 1.この要綱の施行の際、現に建築基準法第6条第1項に定める確認を受けたものは、なお従前の例による。

附則
(施行期日)
 1.この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
 2.この要綱の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
 3.この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

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