建築物の耐震補助制度について

更新日:2024年09月17日

1 木造住宅の耐震

市の補助金等を活用し、耐震診断や耐震改修など下記の事業を行う場合は、事業者名簿に登録された事業者でなければ対象になりません。対象となる事業者は以下(滋賀県ホームページ)をご確認下さい。

(1)大津市木造住宅耐震診断員派遣事業

耐震診断を希望される木造住宅の所有者の方へ耐震診断員を派遣します。

令和6年度の耐震診断員派遣事業の申込受付は終了いたしました。

令和7年度のご相談は随時お受けしております。

対象となる建築物(以下のすべてを満たすもの)

  • 大津市内に存する、昭和56年5月31日以前に建築・着工されたもの
  • 延べ面積300平方メートル以下
  • 平屋又は二階建て
  • 木造(軸組工法)
  • 延べ面積の過半が住宅であるもの

注意:建物の所有者でなければお申込みいただけません。

 

(2)大津市木造住宅耐震補強案作成事業

無料木造住宅耐震補強案作成事業

市が委託した耐震診断員が申請された住宅の耐震補強案を作成し、合わせて当該補強案に係る改修費用の概算額を算出します。

令和6年度の耐震補強案作成事業の申込受付は終了いたしました。

令和7年度のご相談は随時お受けしております。

対象となる建築物

大津市木造住宅耐震診断員派遣事業により耐震診断を実施された木造住宅で上部構造評点が0.7未満と診断されたもの
注:上部構造評点が0.7以上と診断されたものは対象外です。
(注意)お申し込みいただいてから、結果が出るまで3、4か月かかります。
なお、大津市木造住宅耐震診断員派遣事業と同時の申し込みも可能です。

 

(3)大津市木造住宅耐震改修等事業補助制度

木造住宅の所有者が行う耐震改修等工事に対して、一定の条件で補助し支援する事業です。
(令和3年度より建替えに伴う除却工事も対象となりました。)

令和6年度の耐震改修等事業の申込受付は終了いたしました。

令和7年度のご相談は随時お受けしております。

対象となる木造住宅の要件

  • 昭和56年5月31年以前に着工され、完成している。
  • 延べ床面積の過半が住宅として使われている。
  • 階数が2階以下、延べ床面積が300平方メートル以下である。
  • 軸組構法であること。(枠組壁工法(2×4工法))、丸太組工法及びプレハブ工法等大臣認定工法は対象外。)

注意:建物の所有者でなければお申込みいただけません。
注意:申請年度内(3月末)に工事を完了し、実績を報告していただく必要があります。

 

(4)個人木造住宅耐震シェルター等設置補助制度

耐震シェルター等(耐震シェルター又は防災ベッド)を設置される木造住宅居住者の方に補助金を交付し支援します。

令和6年度の受付は、5月22日(水曜)午前10時から開始します。

対象となる方 (以下のすべてを満たす方)

  • 大津市内に存する、昭和56年5月31日以前に建築・着工され、耐震診断で構造評点0.7未満と診断された木造住宅に居住
  • 市税の滞納がない
  • 大津市木造住宅耐震改修等事業による補助を受けていない

耐震診断を受けておられない方は、(1)の条件を満たす場合、木造住宅耐震診断員派遣事業をご利用いただけます。

注意:建物の居住者でなければ申し込みいただけません。
注意:必ずシェルター等設置前に個別にご相談ください。
注意:申請年度内(3月末)に工事を完了し、実績を報告していただく必要があります。

 

 

2 民間建築物の耐震

(1)既存民間建築物の耐震診断補助制度

一定の条件を満たしている既存建築物の所有者の方がその建築物の耐震診断を行う場合に補助し支援します。

令和6年度の既存民間建築物耐震診断補助事業の申込受付は終了いたしました。

令和7年度のご相談は随時お受けしております。

対象となる建築物 (以下のいずれかの建築物)

昭和56年5月31日以前に適法に着工又は建築された大津市内に存する、下記の建築物

  • 要安全確認計画記載建築物等(建築物の耐震改修の促進に関する法律((平成7年法律第123号)以下、耐震改修促進法という。)第7条に規定するもの)
  • 特定既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第14条に規定するもの)
  • 長屋、共同住宅又は一戸建ての住宅

注意:必ず業務着手前に個別にご相談ください。

3 要綱等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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