総合設計制度について(法第59条の2)

更新日:2023年05月11日

総合設計制度とは

建築基準法第59条の2第1項の規定により、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一定割合以上の日常一般に開放された空地を確保し、市街地環境の整備改善に資する計画であると認められる建築物については、建築基準法による容積率制限、高さに関する形態制限の一部を緩和することができる制度です。

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手続きの流れ

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都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
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