特定旅館建築規制条例について

更新日:2023年05月11日

この条例は、特定旅館の建築を規制することにより、快適な生活環境の保全及び健全な教育文化環境の育成並びに調和のある景観の保全を図ることを目的としています。

ホテル、旅館、簡易宿所等の建築などをする場合は届出が必要です

旅館等旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業の用に供する建築物を建築、大規模の修繕及び大規模の模様替、用途変更する場合は届出が必要です。 (ただし、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を必要としないものは届出不要です。)

大津市特定旅館審議会

届出が提出されると必要に応じて、特定旅館に該当するかどうか及び建築禁止地域に該当するかどうかを大津市特定旅館建築審議会に諮問します。

審議会の結果を踏まえて、大津市旅館等判定通知書を申請者あてに通知します。特定旅館に該当する場合、当該建築に関して必要な指導、勧告を行ないます。

特定旅館とは

旅館等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないもの。

建築禁止地域とは

  • 商業地域以外の地域
  • 学校、保育園、病院などから200メートル以内の地域

計画の公開

届出提出の15日前までに表示板(様式第1号)を建築予定地内の見やすい場所に掲出して下さい。必要に応じて近隣説明会を行なうなど、近隣の住民の方に説明を行なう必要があります。

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届出書類

下記の書類を正副2部、大津市役所建築指導課(本館3階)まで提出をお願いします。

工事完了確認

 建築工事が完了したときは、速やかに旅館等建築工事完成届出書(様式第6号)を市長に提出し、工事完了の確認を受ける必要があります。

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お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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