建築基準法第85条第6項及び第87条の3第6項許可について

更新日:2023年12月05日

建築基準法第85条第6項許可とは

建築基準法第85条第6項では、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと大津市長が認める場合においては、原則1年以内の期間を定めて許可することができると規定されています。この場合、同項で定められている範囲に限り、建築基準法の規定が緩和されます。

建築基準法第87条の3第6項許可とは

建築基準法第87条の3第6項では、建築物の用途を変更して興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物とする場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと大津市長が認めるときは、原則1年以内の期間を定めて許可することができると規定されいています。この場合、同項で定められている範囲に限り、建築基準法の規定が緩和されます。

許可申請要領について

許可申請要領に基づき、許可申請書に必要書類を添えて、大津市役所建築指導課(本館3階)まで提出してください。申請手数料は、1件につき120,000円です。

注)許可を得た場合であっても、建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)は免除されませんので、留意してください。なお、建築基準法の規定の緩和を受ける必要が無い場合(建築基準法に全て適合する場合)は許可を得る必要はありません。

様式一覧

法第85条第6項

法第87条の3第6項

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お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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