空家等管理活用支援法人の募集について

更新日:2026年05月22日

令和5年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が一部改正され、法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定制度が創設されました。

本市では、法第23条第1項及び大津市空家等対策の推進に関する特別措置法等施行細則(平成28年規則第67号。以下「細則」という。)の規定に基づき、本市の空家等対策を補完する役割を担っていただく支援法人を募集します。

1 支援法人制度の概要

支援法人は、空家等の管理又は活用を図る活動を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境のもとで、空家等の所有者等への相談対応や普及啓発などの業務を行うものです。本市の空家等対策に取り組む補完的な役割を果たすことが期待されています。

2 支援法人が行う業務

法第24条に定める業務のうち、次のいずれか(複数選択可)を選択し、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

  • 所有者等や地域への空家等の管理や活用に関する直接的な相談対応及び提案
  • 空家等の所有者からの委託に基づく、空家等の定期的な状態確認や管理
  • 空家等の管理又は活用に関する調査研究
  • 空家等の活用を促進する普及啓発
  • 上記に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

3 指定を受けることができる法人

次のいずれにも該当する法人が対象です。

  1. 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
  2. 大津市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要領第4条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  3. 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
    ア 役員等(役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
    イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
    ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
    エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
    オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
  4. 役員に次のいずれかに該当する者がないこと。
    ア 未成年者
    イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
  5. 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
  6. 申請者が支援法人として行おうとする業務の内容が、本市の空家等対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められるものであること。
  7. 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
  8. 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
  9. 市町村税の滞納がないこと。

4 指定の有効期間

指定の日から起算して5年間(細則第3条)

5 申請受付期間

随時募集

6 申請方法

次の書類を住宅政策課空家・不明土地対策係まで持参又は郵送により提出してください。事前にお電話等によりご相談くださいますようお願いします。

【提出書類】(細則第2条第1項及び第2項)

  1. 空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 役員(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項に規定する役員をいう。)の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  5. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  6. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  7. 当事業年度の事業計画書及び収支予算書
  8. 空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
  9. 法第24条各号に掲げる業務に関する計画書
  10. 市町村税の滞納がないことを証する書類
  11. 前各号に掲げるもののほか、支援法人として行う業務に関し参考となる書類

7 指定後の手続き

指定を受けた法人は、次の手続きが必要となります。

  • 毎事業年度開始前に、翌事業年度の事業計画書及び収支予算書の提出(細則第5条第1項)
  • 毎事業年度終了後に、事業報告書、収支決算書及び貸借対照表の提出(細則第5条第2項)
  • 法人の名称・住所等の変更時に、名称等変更届出書(様式第2号)の提出
  • 法人の業務内容変更時に、業務変更届出書(様式第3号)の事前提出
  • 法人の業務廃止時に、業務廃止届出書(様式第4号)の提出

8 様式・関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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