市営住宅における暴力団員の排除について

更新日:2018年08月27日

 近年、東京都町田市の都営住宅において暴力団員による立てこもり発砲事件が発生するなど、公営住宅における暴力団員による不法行為等が全国的に発生しています。
 このような状況を踏まえ、大津市では市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の改正を行い、警察と連携し市営住宅からの暴力団員排除に取り組んでいきます。

1 取り組み内容

対象となる暴力団員

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

入居審査時

申込者および同居者が暴力団員である場合は入居を認めない。

同居承認時

同居しようとする者が暴力団員である場合は同居を認めない。

承継承認時

入居者としての地位を承継しようとする者が、暴力団員である場合は承継を認めない。

関係機関との連携

入居資格の確認その他に関して必要があると認めるときは、滋賀県大津警察署および大津北警察署に情報の提供その他必要な協力を求めるなど、連携して暴力団員の排除を行う。

2 実施時期

平成20年9月18日


 

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