所有者不明土地対策について

更新日:2026年01月15日

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について

社会経済情勢の変化に伴い、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。

このため、所有者不明土地の利用の円滑化を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が平成30年6月6日に成立し、令和元年6月1日に全面施行されました。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、

  1. 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
  2. 所有者の探索を合理化する仕組み
  3. 所有者不明土地を適切に管理する仕組み

を構築しています。

その後、人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行したことを背景に、令和4年4月27日に特別措置法の一部を改正する法律が成立し、令和4年11月1日に施行されました。これにより、制度の拡充や強化が図られ、所有者不明土地の利用をさらに円滑にするための仕組みが整備されました。

関係法令・通知等につきましては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

相続登記及び住所等変更登記の義務化について

所有者不明土地の発生を予防する観点から、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、不動産登記法(平成16年法律第123号)が改正され、令和5年4月1日から順次施行されています。

(1)相続登記の義務化(令和6年4月1日から)

令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請義務化が施行されました。

相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。

令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となります。この場合、正当な理由がある場合を除き、令和9年3月31日までに義務を履行する必要があります。

制度の詳細や手続きについては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

(2)住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日から)

令和8年4月1日から、不動産の住所等変更登記の義務化が施行されます。

住所等変更登記の義務化は、住所又は氏名に変更があった者に対し、その変更の日から2年以内にその登記をすることを法律上義務付けるものです。

制度の詳細や手続きについては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

相続土地国庫帰属制度について

相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から開始されました。

相談(予約制)及び申請の受付は、法務局において行われています。

制度の詳細や手続きについては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
​​​​​​​
住宅政策課にメールを送る