寄附の禁止

更新日:2018年08月27日

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、いかなる名義によるものでも選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。

禁止されている寄附(例)
× 病気見舞い
× 祭りへの寄附や差入れ
× 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
× 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
× 葬式の花輪、供花
× 落成式、開店祝の花輪
× 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
× 入学祝、卒業祝
× お中元、お歳暮

後援団体(後援会)の寄附の禁止

政治家の後援団体が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀などを出すことも禁止されています。

年賀状など時候のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆のものを除き、年賀状・暑中見舞い状(電報を含む)を出すことが禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告(新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど)を出すと処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。

寄附の禁止を表した選挙のめいすいくん

政治家は選挙区内の人々に祝金や祝品、あいさつ状などを出すことは禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

【入場整理券】令和8年1月29日(木曜)に発送いたしました。近日中にお手元に届く予定ですので、今しばらくお待ちください。なお、入場整理券をお持ちでなくても期日前投票をご利用いただけます。


【期日前投票】
・市役所新館1階 令和8年1月28日(水曜)から
・その他6カ所 令和8年2月2日(月曜)から
(注)国民審査は令和8年2月1日(日曜)以降に投票できます。​​​​​​​


【選挙公報】令和8年2月6日(金曜)までにご自宅に届きます。市役所や支所、期日前投票所には、令和8年2月2日(月曜)までに備え付ける予定です。


〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339

(注)メールでのお問い合わせへの回答には時間を要しますので、お急ぎの場合は電話にてお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局にメールを送る