不在者投票制度について

更新日:2024年01月22日

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の期間中において下記のような事由で、投票に行けないという方が、告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間に投票できるという制度です。

事由1:仕事先・旅行先などの名簿登録地(大津市)以外の市区町村に滞在中の場合
事由2:都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の指定施設に入院、入所中の場合

名簿登録地(大津市)以外の市区町村にて不在者投票をする場合

仕事や旅行などで大津市以外の市区町村に滞在している方は、大津市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をし、滞在地で不在者投票をする事ができます。

投票の方法

(1)投票用紙、投票用封筒の請求

不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、直接又は郵便等をもって大津市選挙管理委員会委員長に対して投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。(告示日前でも請求できます。)

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請サービスにより投票用紙の請求をしていただくことが可能です。

請求先

郵便番号 520-8575
住所 大津市御陵町3番1号
大津市選挙管理委員会委員長 宛

(2)投票用紙等の交付

請求にもとづき、不在者投票事由に該当することが認められると、大津市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒のほか、不在者投票証明書が滞在先の住所に郵送されます。なお、不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は絶対に開封しないで下さい。(開封すると投票できません。)

(3)不在者投票

送られてきた投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の入った封筒を持って滞在先の選挙管理委員会へ行き、そこで係の者の指示に従って投票をします。投票が終わりますと、滞在先の選挙管理委員会が大津市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を送付します。

投票場所

滞在先の市区町村の選挙管理委員会

投票時間

原則として8時30分から20時00分までです。

ただし、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、執務時間内でしか投票することができませんので、事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい

病院、老人ホーム等の指定施設で不在者投票をする場合

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。当該施設の不在者投票管理者(指定施設長等)が一括して不在者投票の請求手続きを行いますので、不在者投票を行いたい旨の申出をして下さい。

投票の方法

  1. 不在者投票管理者(指定施設長等)に不在者投票を行いたい旨の申出をして下さい。
  2. 不在者投票管理者が選挙人に代わって大津市選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。
  3. 投票用紙、投票用封筒が不在者投票管理者を経由して選挙人に交付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行って下さい。
  5. 不在者投票管理者が大津市選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等を送付します。

投票場所

入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等

投票期間

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜、日曜、祝日含む)

なお、詳細な手続きについては、当該指定施設にお問い合わせ下さい。

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この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339


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