就学援助費の受給申請について

更新日:2025年12月01日

就学援助費制度について

大津市では、小中学校に就学するお子様がいるご家庭に対し、就学に必要な経費の一部を給付する制度を実施しています。受給を希望される方は、下記の要件等をご確認の上、申請してください。

(注1)申請は毎年度必要です。
(注2)大津市に転入された方で、前住所地の市区町村で就学援助費を受給されていた場合も、大津市で受給するためには再度申請が必要です。

対象者及び要件について

大津市立小中学校、大津市内の国立小中学校、滋賀県立中学校のいずれかに在学する小中学生の保護者であって、以下の要件のいずれかに該当する方

就学援助費受給要件の表
受給要件 補足事項
1.児童扶養手当を受給している 児童扶養手当とは主にひとり親家庭に支給されるもので、児童手当とは異なります。
2.生活保護を受給していたが、停止又は廃止された 生活保護による教育扶助を受給されている方は、就学援助費の申請はできません。教育扶助が停止又は廃止された場合は、就学援助費を申請することができます。
3.市民税が非課税又は減免を受けた 就学援助費を申請する年度又はその前年度の個人市民税が対象です。
4.個人事業税の減免を受けた 就学援助費を申請する年度又はその前年度の個人事業税が対象です。
5.固定資産税の減免を受けた 就学援助費を申請する年度又はその前年度の固定資産税が対象です。
6.国民年金の掛金の減免を受けた 20歳以上の世帯員全員が減免を受けていることが必要です。
7.国民健康保険料の減免を受けた又は徴収が猶予された 保険料の軽減は対象となりません。
8.生活福祉資金貸付制度による貸付を受けた 特にありません。
9.職業安定所に日雇労働者として登録されている 特にありません。
10.収入が一定基準以下 同一生計のご家族全員の前年中の所得によって審査を行い、認定の可否を決定します。

 

申請期間について

新1年生がいるご家庭で、受給要件1から9に該当する場合

1月15日から2月15日まで

(注)上記の期間に申請しなかった場合は、3月2日から4月10日までの申請期間に申請できます。4月11日以降も申請できますが、新入学学用品費が受給できなくなりますのでご注意ください。

上記以外の場合

3月2日から4月10日まで

上記の期間以降も申請できますが、認定月によって給付額の総額が異なります。
(例1)4月11日から5月1日までに申請し、認定となった場合は、5月認定となります。
(例2)5月2日から6月1日までに申請し、認定となった場合は、6月認定となります。

(注)修学旅行費は、修学旅行が実施された月に認定されている方が対象となります。

申請方法について

1月15日から2月15日まで

  • 学校教育課(市役所別館2階)に申請書及び添付書類を提出してください。受付時間は開庁日の9時00分から17時00分までです。
  • 特定記録郵便に限り郵便での申請も可能です。申請の有無を確実にするため、郵便記録を保管しておいてください。
  • 申請書の用紙は、申請期間開始までに学校教育課に設置します。また、このページの下部からダウンロードすることもできます。

3月2日以降

  • 在籍している小中学校、支所、学校教育課のいずれかに申請書及び添付書類を提出してください。受付時間は開庁日の9時00分から17時00分までです。
  • 特定記録郵便に限り郵便での申請も可能です。申請の有無を確実にするため、郵便記録を保管しておいてください。
  • 申請書の用紙は、申請期間開始までに各窓口に設置します。また、このページの下部からダウンロードすることもできます。

(注)お子様が在籍されている学校へ提出する場合も、紛失等防止のため、保護者の方が直接ご提出いただくようお願いいたします。

申請に必要なもの

全員

  1. 申請書(申請期間開始までに、各窓口に設置します。)  
  2. 保護者名義の預金通帳の写し(通帳がない場合、口座番号の確認できるキャッシュカードの写しでも可) 
    (注)ゆうちょ銀行の方は、振込用の店名、店番、預金種目、口座番号の記載されている欄の写しを添付。学校長口座を選択する場合は不要。

該当者のみ

受給要件1から9により申請する場合

必要書類の表
受給要件 必要書類
児童扶養手当の受給 前年11月以降に発行された児童扶養手当証書の写し
(注)3月2日から4月10日までの間に申請される場合で、かつ、大津市で児童扶養手当を受給されている場合のみ添付の必要はありません。
生活保護の停止又は廃止 前年4月以降に発行されている生活保護の停止決定通知書または、廃止決定通知書の写し
市民税が非課税又は減免 市民税非課税証明書の原本又は市民税減免決定通知書の写し(小中学生を除く世帯員全員分)
個人事業税が減免 個人事業税減免決定通知書の写し
固定資産税が減免 固定資産税減免決定通知書の写し
国民年金の掛金が減免 前年4月以降に発行された国民年金保険料免除承認通知書の写し(20歳以上の世帯全員分)
国民健康保険料が減免(軽減除く)、又は徴収猶予 前年4月以降に発行された国民健康保険料減免・徴収猶予決定通知書の写し
生活福祉資金貸付制度を利用 前年4月以降に発行された生活福祉資金貸付決定通知書の写し
職業安定所登録日雇労働者 雇用保険被保険者手帳の写し

 

受給要件10により申請する場合

申請年度の1月1日時点で大津市に住民票がある方は、原則、添付書類は不要です。
小中学生を除く世帯全員について、必ず所得の申告を済ませておいてください。
以下の表の要件のいずれかに該当する方のみ、各必要書類を添付してください。

必要書類の表
要件 必要書類
申請する年の1月1日において大津市に住民票がない場合 前住所地の市区町村で発行された所得証明書
(注1)最新年度の証明書は、その年の6月から取得できるようになります。5月31日までに申請する場合は、申請書のみ事前に提出し、証明書は6月上旬に提出してください。
(注2)市区町村により「所得証明書」や「課税証明書」など、名称が異なります。前年中の総収入額、総所得額、社会保険料の記載のあるものを取得してください。
借家・県営住宅にお住まいで、審査において家賃額の控除を希望する場合 次の2点(両方)
1.前年の1月から12月までの家賃額・住所・契約書が記載された契約書等の写し
2.直近の支払額の分かる領収書や通帳の写し
住民票が同一であるが、生計が別であるため、別世帯として審査を希望する場合 同種同月の公共料金の世帯別の領収書の写し
(注1)電気・水道・ガス代のいずれか1つ
(注2)申請する年の1月以降のもので、各世帯それぞれ3ヶ月分
住民票が同一であるが、離婚調停・裁判中のため別世帯として審査を希望する場合 離婚手続き中であることを第三者が証明する書類の写し
(例)家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状、調停不成立証明書、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便謄本等の写し

 

受給できる世帯の目安

受給要件10「収入が一定基準以下」により申請された場合、同一生計のご家族全員の前年中の所得によって審査を行い、認定の可否を決定します。認定される世帯の収入の目安額は下記の表のとおりです。基準額は世帯構成員の人数や年齢等により異なります。申請前に認定の基準の範囲かどうかについてお問い合わせいただいても、正確な審査ができないため、お答えしかねますのでご了承ください。

受給できる世帯の目安(例)
世帯 家族構成 総収入額(給与所得控除前の額)
3人 父38歳・母33歳
子供9歳(小学4年生)
約390万円
社会保険料36万円
4人 父35歳・母30歳
子ども6歳(新小学1年生)・子ども2歳
約440万円
社会保険料45万円
5人 祖父69歳・祖母68歳・父45歳・母41歳
子ども12歳(新中学1年生)
約500万円
社会保険料60万円

世帯構成員について

下記の1から3に当てはまる場合は、世帯構成員として申請書に記入して下さい。

  1. 住民票上の世帯が同一で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要です。
  2. 住民票上の世帯が同一で、生計が別の場合、世帯員としての記載が必要です。
  3. 住民票上の世帯が別で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要です。
  4. 住民票上の世帯が別で、生計も別の場合、世帯員としての記載は不要です。

配偶者は、単身赴任等により別居している場合も、生計は同一となり、その方の収入も審査の対象に含まれます

世帯状況に記入がない場合でも、住民票が同一であれば原則として同一世帯として審査します。「祖父母と同一世帯だが別生計である」等の場合は、別生計であることの証明として、同種同月の公共料金の世帯別の領収書の写しを添付してください。

援助の内容について

援助の内容は、下記の表のとおりです。
(注1)4月から認定の場合の年間の金額です。認定月によっては、減額されます。
(注2)国の動向等により、金額が変更になる場合があります。
(注3)就学援助制度は、学校へ納付するお金(学校徴収金)を免除する制度ではありません。

小学校

小学校の品目毎の年間給付金額の表
品目 給付金額
学校給食費 実費額 
市立小学校のみ
学用品費 1年生 13,230円
その他の学年  15,500円
新入学学用品費 57,060円
1年生で、4月から認定の方のみ 
校外活動費 3,690円以内
宿泊を伴う場合のみ
通学費 実費額
市立小学校で、片道4キロメートル以上で公共交通機関利用者のみ
(学区外からの通学者を除く。)
修学旅行費 22,690円以内
医療費 実費額
学校保健安全法施行令第8条の疾病(う歯(虫歯)、中耳炎など)の治療のために必要な医療費のみ

 

中学校

中学校の品目毎の年間給付金額の表
品目 給付金額
学校給食費 実費額
市立中学校のみ
学用品費 1年生 25,040円
その他の学年 27,310円
新入学学用品費 63,000円
1年生で、4月から認定の方のみ
校外活動費 6,210円以内
宿泊を伴う場合のみ
通学費 実費額
市立中学校で、片道6キロメートル以上で公共交通機関利用者のみ
(学区外からの通学者を除く。)
修学旅行費 60,910円以内
体育実技用具費 柔道 7,650円以内
剣道  52,900円以内
スキー 38,030円以内
体育の授業で購入する場合のみ
医療費 実費額
学校保健安全法施行令第8条の疾病(う歯(虫歯)、中耳炎など)の治療のために必要な医療費のみ

 

給付の時期(予定)

修学旅行費は行事実施後に給付します。実施前の給付は行っておりません。

給付予定時期の表

品目 給付の時期
学校給食費 保護者からの委任に基づき、学期毎に学校給食課へ直接支払います。(保護者口座へは支払われません。)
ただし1学期分の学校給食費は学校給食課が一旦保護者の口座から引落とします。就学援助費の認定があった場合には10月末に還付する予定です。
学用品費 1学期分を7月末に給付予定
2学期分を12月末に給付予定 
3学期分を3月末に給付予定
新入学学用品費 7月末に給付予定
校外活動費 行事終了後(随時)
通学費 前期分は10月末に給付予定
後期分は3月末に給付予定
修学旅行費 1学期実施分は9月末以降に給付予定
2学期以降実施分は随時給付予定
体育実技用具費 随時給付予定
医療費 随時給付予定

申請書の記入内容について

申請内容は正確に記入してください。申請内容に虚偽があった場合は、就学援助の認定を取り消し、給付した就学援助費は返還していただく場合があります。

給付口座の変更について

学校徴収金等の未納が生じた場合は、給付口座を保護者口座から学校長口座へ変更する場合があります。

申請書について

変更の手続きについて

  • 振込先の口座変更を行う場合(通帳の写しを添付してください。)       
  • 振込先の口座名義が変更になった場合(通帳の写しを添付してください。)
  • 転校があった場合 
  • 生活保護の開始があった場合  
  • 就学援助費の申請を辞退する場合

ご注意

下記に該当する場合は、申請書を再提出していただきますようお願いします。

  • 保護者変更があった場合
  • 結婚・離婚などにより世帯構成員の変更があった場合

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2633
ファックス番号:077-523-5735

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