大津市火災予防条例の一部が改正されます(簡易サウナ設備)令和8年3月31日施行
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されていたサウナとは異なり、屋外にテントサウナやバレルサウナを設置する事例が全国で増加しています。このような簡易サウナ設備の特性に応じた内容に条例を見直しました。
簡易サウナ設備とは
テントを活用した「テント型サウナ」または木製で円筒形の「バレル型サウナ」のいずかで、次の1から3の要件を全て満たすもの。
1.設置場所が屋外その他直接外気に接する場所
2.サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
3.熱源が薪または電気
簡易サウナ設備とならないサウナは、全て一般サウナ設備となります。
テント型サウナ(消防庁資料より引用)
バレル型サウナ(消防庁資料より引用)
簡易サウナ設備で守るべき主な事項
1.建築物及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
2.簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断できる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備については、火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで、装置に代えることが可能。
3.薪を燃料とする簡易サウナ設備については不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること。
届出について
個人が自ら使用するものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。









更新日:2026年03月26日