令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります

更新日:2025年12月22日

火災が発生する危険が高まった時に火の使用を制限します

近年、乾燥や強風により林野火災が全国的に増加しており、大津市においても令和7年中に2件の林野火災が発生しました。このようなことを踏まえ、大津市では、気象状況等により山林や原野で火災が発生する危険が高まった場合に、火気の使用を制限できるように林野火災注意報・林野火災警報の発令について令和8年1月1日から運用を開始します。

林野火災注意報の主な内容

  • 林野火災注意報の発令
  • 林野周辺区域の住民等に火の使用制限の努力義務

林野火災注意報の発令の目安

  • 前3日間の合計降水量1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量30ミリ以下
  • 前3日間の合計降水量1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

林野火災警報の主な内容

  • 林野火災警報の発令
  • 林野周辺区域の住民等に火入れ、たき火、屋外での喫煙禁止など火の使用制限

林野火災警報の発令の目安

  • 林野火災注意報の発令要件+強風注意報が発表されている時かつ、火災の発生及び延焼拡大の危険が極めて大きいと認めるときに発する

イメージ図

林野火災注意報警報発令イメージフロー

周知方法

林野火災注意報・警報が発令された場合は、大津市消防局ホームページや消防車両での車両広報等による周知・広報を行います。

市民のみなさまへのお願い

山林周辺での火の使用は、わずかな火でも大火災となる危険があります。警報発令時には、火の使用を控えていただき火災予防にご協力ください。

令和7年度林野火災防止用標識

制作:一般財団法人日本防火・危機管理促進協会 後援:総務省消防庁

山火事予防ポスター

たき火や火入れには事前の届出が必要です

たき火や火入れ(野焼き・わら焼き・刈り草焼却など)を行うときは消防署長への届出が義務付けられています。管轄の消防署へ前日までに届出書に消火準備の概要など必要事項を記載し届け出てください。また、届出後であっても、林野火災警報の発令中には原則としてたき火や火入れはできません。

消防署への届出は、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出になります。届出をされていても、第3者から火災かもしれないとの通報があった場合には消防車両が出動し、現場確認することをご了承ください。

また、たき火や火入れの際には、必ず消火の準備をお願いします。

林野火災は一度発生すると消火が困難で、広範囲に被害が及ぶ恐れがあります。

森林環境と生活の安全を守るためご理解とご協力をお願いします。

今後も大津市消防局では、市民のみなさまとともに災害に強いまちづくりを進めてまいります。

なお、森林法第21条の規定による火入れの許可申請等に関することは、大津市産業観光部農林水産課へお問い合わせください。電話077-528-2757

消防署管轄区域

関連資料・リンク

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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