消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出について

更新日:2021年02月05日

点検報告における防火対象物の関係者の負担軽減や点検報告率向上を目的として、郵送による点検結果報告書の届出を推進しています。

郵送による報告を実施する場合は次の点に注意して郵送してください。

郵送先と点検結果報告書の必要部数について

郵送の際、封筒の宛先は、点検を実施した防火対象物を管轄する「消防署予防係」宛てにしてください。封筒の表には「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載してください。

報告していただく点検結果報告書の部数は原則1部ですが、事業所の保管用として受付印や届出済印の押印が必要な場合は、その必要部数を同封してください。(例:1部消防署用、1部事業所保管用→2部提出が必要です。)

返信用封筒について

点検結果報告書を2部以上提出する場合は、返信用封筒を同封してください。返信用封筒には返送に必要な金額の切手を貼付し、予め宛名を記入してください。

  • 同封する返信用封筒の宛名は、報告書の防火対象物の関係者としてください。
  • 関係者の委任状が同封されている場合については、点検結果報告を委託された消防設備業者等を宛先とすることも可能です。

返信用封筒が同封されていない場合、返信用封筒を郵送するか、受付窓口へお越しいただく必要がある旨の連絡をさせていただきます。

返送後について

返信用封筒が同封されている場合は、約1週間程度で返送します。

防火対象物の関係者は、点検により判明した不備内容を改修するとともに、返送された点検結果報告書を維持台帳に編冊してください。

注:郵送件数の多寡により、返送時期が遅れることがあります。

その他の注意事項

  • 報告書の内容について、消防署から確認のために連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号には、報告に関して対応可能な連絡先を記入してください。
  • 報告書の受付日は発送日ではなく、消防機関に書類が届いた日が受付日となります。
  • 郵送による報告を選択することは任意となります。消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 書類の記載漏れや添付漏れ等がある場合、受付ができない場合があります。受付できない場合は書類の訂正や引取りのため、受付窓口へお越しいただく必要がある旨の連絡をさせていただきます。

受付をすることができない書類の記載漏れや添付漏れ等の例

  1. 有資格者が点検を行っているが、点検者一覧表が添付されていない。
  2. 報告年月日や届出者の欄に記載漏れがある。
  3. 消防用設備等ごとの点検票において、点検が必要とされている点検項目の判定結果に記載漏れがある。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る