花火の打揚げに関する手続きについて
煙火の消費には許可が必要な場合があります!
煙火の消費とは?
火薬類を爆発または燃焼させることを「火薬類の消費」と言います。その中でも花火大会等で打揚げられる花火や、各ご家庭で楽しまれる玩具花火を煙火、それらを使用することを「煙火の消費」と言います。
全ての煙火の消費に許可が必要?
玩具煙火を除く煙火の消費をする場合は、消費地(打揚げ場所)を管轄する市町村に申請し、許可を受ければなりません。(大津市では消防局予防課が許可事務を行っています。)
ただし、火薬類取締法施行規則第49条で定める数量以下の少量の煙火を消費する場合は無許可で消費が可能です。しかし、無許可で消費する場合も、大津市火災予防条例第46条(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)に基づき、管轄消防署への届出が必要です。
つまり、
- 規定数量を超える煙火を打揚げる場合は消防局予防課に許可申請が必要!
- 規定数量以下の煙火のみの場合は管轄消防署へ届出が必要!
- 玩具煙火のみの場合は申請・届出は不要!
無許可で消費できる数量とは?
同一の消費地において1日に消費する数量が以下の数量を超えない場合は無許可で消費が可能です。
なお、1つでも以下の数量を超える場合は許可が必要になります。
煙火の区分 | 消費数量 | |||
---|---|---|---|---|
2号玉 | 直径6センチメートル以下 | ― | 75個以下 | |
2.5~3号玉 | 直径6センチメートルを超え10センチメートル以下 | ― | 25個以下 | |
4号玉 | 直径10センチメートルを超え14センチメートル以下 | 10個以下 | ||
仕掛煙火に使用する焔管の数 | 200個以下 | |||
特定の規格に適合するファイヤークラッカー及び爆竹 | 各300個以下 | |||
競技用雷管 | 無制限 |
煙火の消費には保安距離が必要です
煙火の消費にあたっては、区分(大きさ)によって必要な保安距離が定められており、道路、人の集まる場所または建築物等まで十分な距離が取れない場合は打揚げできません。
(例:2号玉 50メートル以上、5号玉 140メートル以上など)
なお、打揚げの許可に関しては、安全性の審査を行うものであり、行為や音を規制するものではありません。
また、許可が必要ない範囲の打揚げでも、火薬類取締法に定められている技術基準が適用されますので、小型で少量の花火も、数千発を打ち揚げる花火大会でも必要な技術基準を遵守しなければなりません。
更新日:2025年03月12日