危険物取扱者講習について

更新日:2024年05月13日

保安講習受講していますか?

製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う取扱作業の保安に関する講習を受講しなければなりません。(消防法第13条の23)

あなたの事業所で危険物取扱業務に従事されている方は保安講習を定期的に受講されていますか?

自動車免許の更新と異なり、保安講習の受講案内はありませんのでご自身若しくは事業所として把握に努めてください。

保安講習

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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