書類番号35 少量危険物等の貯蔵・取扱届出書(2部提出)
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| 申請受付窓口 | 届出対象となる場所を管轄する消防署 | 
| 届出書の概要 | 大津市火災予防条例第47条に基づき、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、管轄消防署長に届出をしてください。 | 
| 届出方法等 | 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取扱う場所を設ける日の7日前までに管轄消防署長に2部提出してください。 | 
| お問い合わせ | 消防局 予防課 〒520-8575 市役所新館2階 電話番号:077-525-9902 ファックス番号:077-525-9904 予防課へメールを送信する | 
 
          








更新日:2024年05月17日