審査基準・標準処理期間の公表 水道計画課
根拠法令名
大津市指定ガス工事店規程
根拠条項条-項-(号)
15-4
申請に対する処分の概要(整理票:PDF文書)
試験の免除
審査基準の状況
- 設定状況
未設定 - 未設定理由
法令等の規定において判断基準が言い尽くされている。
標準処理期間の状況
- 設定状況
未設定 - 未設定理由
将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難である。
未設定理由の条項については、関連情報の「審査基準・標準処理期間の公表」を御覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
企業局 ガス計画整備課
〒520-8575 市役所新館4階
電話番号:077-528-2609
ファックス番号:077-522-7489
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更新日:2025年04月01日