指定公金事務取扱者に関する手続き等について

更新日:2025年12月01日

指定公金事務取扱者とは

 指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。

 指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、公金の徴収・収納や支出の事務(以下、「公金事務」と言います。)を行います。

 大津市企業局においても、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者の指定をするものです。

指定公金事務取扱者の指定を新たに受けたいとき

 当局の委託を受けて公金事務を行うためには、あらかじめ指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があります。
 指定を受けるためには、「指定公金事務取扱者指定申出書」及び「指定要件を満たしているか確認するための書類」を委託業務を所管する課(以下、「所管課」と言います。)へ提出してください。指定申出書及び関係書類に基づき、当局で審査を行います。

 

 

指定公金事務取扱者名称・住所又は事業所の所在地を変更するとき

 指定を受けたときから変更が生じたときは、所管課へ変更届出書の提出が必要となります。

公金事務の一部委託又は再委託をしたいとき

 指定公金事務取扱者は、当局から委託を受けた公金事務の一部委託又は再委託をしたいときは、あらかじめ承認を受ける必要があります。
 承認を受けるためには、「指定公金事務取扱者一部委託承認申出書」及び「一部委託又は再委託先としての要件を満たしているか確認するための書類」を所管課へ提出してください。承認申出書及び関係書類に基づき、当局で審査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

企業局 料金収納課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2014
ファックス番号:077-521-8085

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