水洗化について

更新日:2020年01月30日

下水道法では、公共下水道が整備された地域(処理区域)内の建物の所有者は、公共下水道に接続することが義務付けられてます。

水洗化工事とは、風呂や台所などの雑排水(雨水は除く)やトイレの汚水を公共下水道まで流すための排水設備の設置工事のことです。

処理区域内のすべての家庭が水洗化工事をして、正しく維持・管理されてはじめて下水道はその効果を十分に発揮します。

  • 排水設備の接続はすみやかに!(下水道法第10条)
    下水道が使えるようになると、すみやかに下水道に接続するため、排水設備を設置しなければなりません。
  • トイレの水洗化は3年以内に!(下水道法第11条の3)
    くみ取り便所の場合、3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。
  • 水洗トイレにしましょう!(建築基準法第31条)
    家を新築、増築、改築する場合には、水洗トイレにしないと建築が許可されないことになります。

工事前には必ずお届出ください

水洗化工事は、工事前に排水設備新設等計画確認申請書を市に提出して確認を受けた後でないと着工できません。手続きは下水道排水設備指定工事店が代行しますので、金額やその他の事項についてよく確かめたうえで署名、押印をしてください。

下水道排水設備指定工事店の詳細は次のリンクをクリックしてください。

この手続きがされずに工事をすると無届け工事となり、技術上の問題が生じやすく、トラブルの原因となる場合がありますので、必ずこの届け出をしてください。

詳細は次のリンクをクリックしてください。

下水道排水設備指定工事店制度とは

指定工事店制度とは、

  • その構造や使用する器具、材料などに基準が定められており、この工事施工に必要な知識や技術を備えた責任技術者を有する業者を市が認定し、市民の皆さんが安心して工事を依頼していただけるための制度です。

このため、大津市内での水洗化(排水設備)工事は、大津市が指定する大津市下水道排水設備工事店(指定工事店)でなければ行うことができません。

大津市下水道排水設備工事店(指定工事店)の詳細は次のリンクをクリックしてください。

指定工事店の登録をご希望される業者の方は、一定の要件を備えている必要がありますので、お客様設備課までお問合せください。

宅内排水設備の工事(新設、増設、改造、撤去等)を実施する場合は、お客様設備課へお申込みください。

この記事に関する
お問い合わせ先

企業局 お客様設備課
〒520-8575 市役所新館5階
電話番号:077-528-2605
ファックス番号:077-521-8090

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