工事請負契約に係る最低制限価格の算定基準の改正について(大津市企業局)
改正について
大津市企業局の工事請負契約の入札においては「ダンピング防止」及び「下請人の保護」を目的として、最低制限価格を導入しています。中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルが令和4年3月4日付けで一部改正されたことに伴い、下記のとおり改正します。
1.計算式
対象 | 現基準 |
---|---|
直接工事費の額に対して | 97% |
共通仮設費の額に対して | 90% |
現場管理費の額に対して | 90% |
一般管理費等の額に対して | 68% |
2.範囲
予定価格算出の基礎となった額の75%(下限)から92%(上限)
3.改正後の基準の適用
- 一般競争入札においては 公告日が令和4年6月1日以降の案件から適用します。
- 公募型指名競争入札、受注希望型指名競争入札及び指名競争入札においては、指名通知の日付が令和4年6月1日以降の案件から適用します。
更新日:2022年07月04日