工事請負契約に係る中間前金払制度について(大津市企業局)

更新日:2026年10月01日

中間前金払制度とは、工事請負において、当初の前金払(請負代金額の4割以内)に加え、さらに請負代金額の2割を追加して請求できる制度です。

なお、中間前払金の請求にあたっては、保証事業会社の保証が必要です。

1.対象

1件の請負代金額が200万円以上で、当初の前金払を受けている工事

2.支払割合

請負代金額の20%以内

(注意:前払金と中間前払金の合計額は請負代金額の60%を超えないこと)

3.要件

中間前払金の請求には、以下の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている、当該工事に係る作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(出来高)が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 

  (注意:工事の進捗の確認は受注者からの履行報告書により確認します。)

  • 既に前払金が支払い済みであること。

4.その他

1件の工事について、中間前金払と部分払の両方を請求することはできません。

詳細及び関係書式等は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企業局 契約管財課
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2614

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