工事請負契約に係る中間前金払制度について(大津市企業局)
中間前金払制度とは、工事請負において、当初の前金払(請負代金額の4割以内)に加え、さらに請負代金額の2割を追加して請求できる制度です。
なお、中間前払金の請求にあたっては、保証事業会社の保証が必要です。
1.対象
1件の請負代金額が200万円以上で、当初の前金払を受けている工事
2.支払割合
請負代金額の20%以内
(注意:前払金と中間前払金の合計額は請負代金額の60%を超えないこと)
3.要件
中間前払金の請求には、以下の要件を全て満たしていることが必要です。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている、当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(出来高)が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(注意:工事の進捗の確認は受注者からの履行報告書により確認します。)
- 既に前払金が支払い済みであること。
4.その他
1件の工事について、中間前金払と部分払の両方を請求することはできません。
詳細及び関係書式等は以下をご覧ください。









更新日:2026年10月01日