工事請負契約に係る中間前払金制度について(大津市企業局)
中間前払金制度とは、工事請負において、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加えて、工期の2分の1を経過している等の一定の条件が整ったとき、契約金額の2割を追加して中間前金払として支払う制度です。
詳しい内容につきましては、下記をご覧下さい。
中間前払金制度とは、工事請負において、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加えて、工期の2分の1を経過している等の一定の条件が整ったとき、契約金額の2割を追加して中間前金払として支払う制度です。
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更新日:2019年12月18日