大津市企業局工事請負契約に伴う保証証書等の電子化について
大津市企業局では、受注者の負担軽減及び契約事務の効率化等を図るため、工事請負契約に伴う契約保証及び前払金保証について、令和6年1月以降に契約締結を行う案件から、電磁的記録により発行された保証証書等(以下「電子証書等」という。)の提出を可能とします。
電子証書等の取り扱いについて
1.運用開始日
令和6年1月4日以降の契約締結分
2.電子化の対象となる保証証書等
電子化の対象となる保証証書等は保証事業会社及び損害保険会社による「契約保証」と保証事業会社による「前払金保証(中間前払金含む)」です。
【参考】保証事業会社とは
西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業保証株式会社
3.電子証書等の提出について
保証事業会社:契約保証、前払金(中間前払金)保証
- 保証事業会社→受注者
保証契約締結後、保証事業会社が「保証契約番号」及び「認証キー」を受注者に提供
- 受注者→大津市企業局
受注者が「保証契約番号」及び「認証キー」を大津市企業局に提出
提出は、契約管財課窓口へ直接提出するか、電子メールにより契約管財課へ送信した後に電話により到達確認を行ってください。(送信先及び電話番号は、公告又は入札案内に記載しています。)
損害保険会社:公共工事履行保証証券、履行保証保険証券
- 損害保険会社→受注者
保証契約締結後、損害保険会社がPDF形式の保証(保険)証券を電子メールに添付して受注者へ発行
- 受注者→大津市企業局
受注者が損害保険会社から受領したPDF形式の保証(保険)証券を大津市企業局に提出
提出は、PDF形式の保証(保険)証券を電子メールに添付して契約管財課へ送信後、電話により到達確認を行ってください。(送信先及び電話番号は、公告又は入札案内に記載しています。)
(注意)大津市企業局のメールアドレスに加え、損害保険会社又は代理店からメールの複写送信を指示された場合は、指定のアドレスを送信先のCC欄に入力して送信する必要があります。詳細は損害保険会社又は代理店へご確認ください。
4.その他
・このページに記載のない事項についての取り扱いは、大津市に準じます。詳細は下記のリンクをご覧ください。
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1219/g/06/57895.html
・従来どおりの紙による保証証書等の提出も、引き続き承ります。
更新日:2023年12月22日