談合防止について
大津市企業局では、入札・契約事務の公平性、競争の公正性、手続きの透明性の確保、不正行為の排除などの観点から、入札談合の防止に取り組んでいます。以下に、禁止事項や入札談合の事例などを紹介しますので、談合防止に係る意識の向上への参考として下さい。
不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止
入札談合は、国や地方公共団体などが発注する公共工事や物品等の公共調達に関する入札の際、入札参加者間で受注する事業者や受注金額等を決めてしまう行為であり、刑法や独占禁止法で禁止されています。
入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めることとしてください。
入札談合の事例と処罰
独占禁止法違反や刑法上の談合を行った場合は、課徴金の納付命令や刑事罰を受けることとなります。談合は、競争性のある随意契約(プロポーザルや見積比較など)におけるものも対象となります。過去に官公庁で発生した事例として、次のような行為が挙げられます。
- 工事の設計、計画等の職務に従事していた職員が特定の法人に落札させようと企て、非公開の価格情報を漏洩した。
→公契約関係競売等妨害罪容疑で行政側、事業者側双方が逮捕された。
- 複数の入札参加事業者が特定の事業者Aへ電子入札への参加に必要な電子証明書 I Cカードを預け、その事業者Aがまとめて他社の電子入札手続きを行った。
→関係者への営業停止処分等が行われた。
- 一般競争入札において提出された入札関係書類が、他の事業者と酷似していた。
→関係する建設団体に対して注意喚起の文書が通知された。
企業局の主な取り組み
- 電子入札の導入
入札参加業者等の接触の機会を減少させ、より競争における公正性を高められるよう、平成26年度(平成27年1月)より電子入札を導入しています。
- 予定価格及び最低制限価格、入札参加業者等の事後公表
官製談合や不正行為の防止を図る観点から、建設工事については予定価格及び最低制限価格の事後公表を行っています。また、入札結果と合わせて入札参加業者の事後公表を行っています。
- 談合があったとき、疑われるときの対応
1.本市の契約に関して談合が明らかになった場合
⇒大津市建設工事等指名停止基準に基づき、入札参加停止措置を講じます。
2.談合情報が提供された場合
⇒大津市談合情報マニュアルに従い入札参加者全員に対して事情聴取を行うなど、調査します。
⇒事情聴取から入札等に至る一連の手続きが終了した後、公正取引委員会に対して通報します。
また、必要に応じて警察へも連絡します。
更新日:2025年06月20日