令和7年5月26日から戸籍等の氏名へのフリガナの記載が開始されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
(注)マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定されています。
フリガナが記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からのフリガナの通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名のフリガナをお知らせする「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
通知された氏や名のフリガナが正しい場合 | 「2」の届出は不要です。「3」のとおり、戸籍にフリガナが記載されることとなります。令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 |
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通知された氏や名のフリガナが異なる場合 | 「2」の届出を必ず行ってください。 |
- 通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 通知された氏や名のフリガナが正しい場合でも、住民票や戸籍への早期記載を希望される場合は「2」の届出が可能です。
2 氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日に限り、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏や名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
届出方法 |
(注)大津市の窓口で届出をする場合は、市役所戸籍住民課にお越しください。支所では届出できません。 |
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届出をすることができる方 | 【氏のフリガナ】原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合にはその子) 【名のフリガナ】戸籍に記載されている個人 (注)15歳未満の子の届出は、親権者等の法定代理人 (注)15歳~17歳の子の届出は、親権者等の法定代理人又は本人 |
届出に必要なもの | 原則として届出に必要なものはありませんが、一般に認められているものでない読み方を使用している場合は、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の添付が必要です。 |
3 市区町村長による氏名のフリガナの記載
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1」の通知のフリガナを戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます。(「2」で届け出た方がフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)
休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について
閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の守衛室で受け付けています。
守衛室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課 戸籍の振り仮名対応窓口
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-536-5647
戸籍の振り仮名対応窓口にメールを送る
更新日:2025年04月21日