後期高齢者医療制度 入院時の食事代差額の返金(食事療養差額支給)について
住民税非課税世帯(所得区分1、2)及び現役並み所得者1、2の方で、医療機関窓口で支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合、自己負担限度額(月額)を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。
また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。
ただし、食事療養差額支給の申請は、食事代を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
高額療養費については下記リンク先を参照ください。
関連リンク
後期高齢者医療費の自己負担額が高額になった場合(高額療養費)
入院時の食事代
現役並み所得者、一般2、一般1の方
1食あたり 490円
住民税非課税世帯 区分2の方
1食あたり 230円
長期入院該当(下記(注)参照)1食あたり 180円
住民税非課税世帯 区分1の方
1食あたり 110円
注:区分2の認定を受けておられる方で、申請日以前の12か月で91日以上の入院がある方については、再度申請して長期入院該当の認定をうけることにより、入院時の食事代が91日目より1食あたり230円から180円にさらに減額されます。申請には、入院日数が91日以上あることが確認できる領収書等の提示が必要となります。
療養病床入院時の食事代と居住費
現役並み所得者、一般2、一般1の方
1食あたり 490円 または450円
1日あたり 370円
住民税非課税世帯 区分2の方
1食あたり 230円
1日あたり 370円
住民税非課税世帯 区分1の方
1食あたり 140円
1日あたり 370円
療養病床に入院された場合は、食事代の負担以外に1日あたりの居住費が必要となります。ただし区分1の認定を受けておられる方で、老齢福祉年金を受給されている場合は、1食あたりの食事代の負担は110円、1日あたりの居住費の負担は0円(負担なし)になります。
手続きに必要なもの
- 領収書
- 預金通帳など口座番号等のわかるもの
- 委任状(申請者が被保険者以外の場合は、申請書の下段にある被保険者からの委任状が必要)
- 申立書・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人代表者が申請する場合に必要)
- 本人確認書類
ダウンロード
後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
食事(生活)療養差額支給申請書 (PDFファイル: 188.5KB)
電子申請について
食事療養差額支給申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。
なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。申請者が被保険者本人、同居の家族でない場合は、委任状等代理権を証する書類等を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年01月23日