国民健康保険 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院や手術など高額な医療を受ける場合、マイナ保険証、資格確認書と「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示することにより、一医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を下表の自己負担限度額以内にとどめることができます。
注:オンライン資格確認を導入した医療機関等でマイナ保険証や資格確認書等により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。(保険料を滞納していると、確認できない場合があります。)
(注)マイナ保険証をお持ちの方については、令和6年12月2日以降、認定証を交付しない場合があります。詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の新規発行終了について」のページをご参照ください。
70歳未満の方
| 適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額注1 |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | (月額)270,300円+ア ア=(総医療費-901,000円)×1%注3 4回目以降注2:140,100円 年間上限注5:1,680,000円 |
| イ | 所得600万円超~901万円以下 | (月額)179,100円+イ イ=(総医療費-597,000円)×1%注3 4回目以降注2:93,000円 年間上限注5:1,110,000円 |
| ウ | 所得210万円超~600万円以下 | (月額)85,800円+ウ ウ=(総医療費-286,000円)×1%注3 4回目以降注2:44,400円 年間上限注5:530,000円 |
| エ | 所得210万円以下 | (月額)61,500円 4回目以降注2:44,400円 年間上限注5:530,000円注6 |
| オ | 市民税非課税世帯 注4 | (月額)36,900円 4回目以降注2:24,600円 年間上限注5:290,000円 |
- 自己負担限度額は1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、食事代や差額ベッド代などは含まれません。また、ひとつの国保世帯内で、同じ月内に個人ごと・医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)で、21,000円以上の一部負担金を複数支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により、差額がお返しできます。
- 過去12カ月間にひとつの国保世帯内で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から適用される自己負担限度額です。
- ア・イ・ウはそれぞれ総医療費が901,000円、597,000円、286,000円を超えた場合に加算します。
- 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方です。
- 年間上限を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
- 一部、410,000円になります(償還払い)。
- 令和6年12月2日以降についてはマイナ保険証をお持ちの方は申請不要です。詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の新規発行終了について」のページをご参照ください。ただし、長期入院(過去12カ月の入院日数が91日以上)に該当する方は申請が必要です。
有効期限について
原則、認定証の有効期限は7月末ですが、それまでに70歳を迎えられる方は、適用区分が変更になるため、誕生月の月末(1日生まれの方は前日)が有効期限となります。
70歳以上75歳未満の方
| 適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額注1 |
|---|---|---|
| 現役並み3 | 課税所得 690万円以上 |
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位) (月額)270,300円+A A=(総医療費-901,000円)×1%注4 4回目以降注5:140,100円 年間上限注6:1,680,000円 |
| 現役並み2 | 課税所得 380万円以上 |
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位) (月額)179,100円+B B=(総医療費-597,000円)×1%注4 4回目以降注5:93,000円 年間上限注6:1,110,000円 |
| 現役並み1 | 課税所得 145万円以上 |
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位) (月額)85,800円+C C=(総医療費-286,000円)×1%注4 4回目以降注5:44,400円 年間上限注6:530,000円 |
| 一般 | 一般 | 外来(個人単位):(月額)22,000円 外来年間上限: 216,000円 外来+入院(世帯単位):(月額)61,500円 4回目以降注5:44,400円 年間上限注6:530,000円注7 |
| 市民税非課税2注2 | 市民税非課税 | 外来(個人単位):(月額)11,000円 外来年間上限:96,000 円 外来+入院(世帯単位):(月額)25,700円 4回目以降注5:24,600円 年間上限注6:290,000円 |
| 市民税非課税1注3 | 市民税非課税 | 外来(個人単位):(月額)8,000円 外来+入院(世帯単位):(月額)15,700円 年間上限注6:180,000円 |
- 自己負担限度額は1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、食事代や差額ベッド代などは含まれません。また、同じ月内に複数の医療機関で一部負担金を支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により、差額がお返しできます。
- 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が市民税非課税の方です。
- 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が市民税非課税の世帯で、世帯の所得が0円かつ年金収入が82.65万円(令和8年7月31日までは80.67万円)以下の方です。
- A・B・Cはそれぞれ、総医療費が901,000円、597,000円、286,000円を超えた場合に加算します。
- 過去12カ月間にひとつの国保世帯内で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合(外来のみの高額療養費の支給は1回に数えません)、4回目以降から適用される自己負担限度額です。
- 年間上限を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
- 一部、410,000円になります(償還払い)。
- 令和6年12月2日以降についてはマイナ保険証をお持ちの方は申請不要です。詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の新規発行終了について」のページをご参照ください。ただし、長期入院(過去12カ月の入院日数が91日以上)に該当する方は申請が必要です。
有効期限について
原則、認定証の有効期限は7月末ですが、それまでに75歳を迎えられる方は、後期高齢者医療制度に該当されるため、誕生日の前日が有効期限となります。
入院時の食事代の標準負担額(令和8年6月から)注1
| 一般(下記以外の方) | 1食550円 | |
|---|---|---|
| 市民税非課税世帯の方(70歳以上では市民税非課税 2の方)注2 | 過去12カ月の入院日数が90日までの入院 | 1食270円 |
| 過去12カ月の入院日数が90日を越える入院 | 1食220円注4 | |
| 70歳以上で市民税非課税 1の方注3 | 1食130円 | |
- 制度改正に伴い、令和8年6月1日から標準負担額が引き上げられました。難病・小児慢性特定疾病を患っている方などについては330円となります。
- 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方です。
- 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方で、世帯の所得が0円かつ年金収入が82.65万円(令和8年7月31日までは80.67万円)以下の方です。
- 過去12カ月の入院日数が91日以上かつ長期認定を受けた場合の標準負担額です。
(注)上記食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。やむをえない理由により限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が遅れた場合、医療機関に提出できなかった場合は、申請により差額を支給します。標準負担額減額差額の申請については「国民健康保険 入院中の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)」のページをご参照ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
「70歳未満の方」と「70歳以上75歳未満で上記の表で認定証の申請手続きが必要となっている世帯の方」で限度額適用認定証が必要な方は、事前に申請が必要となります。申請は保険年金課窓口もしくは最寄の支所で可能です。
注:オンライン資格確認を導入した医療機関等でマイナ保険証や資格確認書等により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。(保険料を滞納していると、確認できない場合があります)
(注)マイナ保険証をお持ちの方については、令和6年12月2日以降、認定証を交付しない場合があります。詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の新規発行終了について」のページをご参照ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、公的個人認証を利用した電子申請が以下のページからご利用いただけます。(住民票上の世帯主からの申請に限ります)
大津市電子申請サービス:【国民健康保険】 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
なお、限度額適用認定証および標準負担額減額認定証の発効期日は「申請月の初日(申請月の加入者については加入日)」となります。
注意事項
- 70歳未満の方で保険料に未納がある世帯の場合、「限度額適用認定証」は交付できません。
- 所得の申告をしていない方は所得判定ができませんので、所得申告をしていただくことになります。また、転入してこられた方は「前住所地の所得証明書」や「前住所地での市民税課税(非課税)証明書」などが必要となります。
- 70歳以上の「一般」及び「現役並み3」に該当する世帯の方は、資格確認書またはマイナ保険証の提示により、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、「限度額適用認定証」は必要ありません。
例 1人がひとつの病院に入院し、1ヶ月で100万円の医療費がかかった場合(所得210万円超~600万円以下の方)
限度額認定証の交付をうけている場合もしくはオンライン資格確認により区分を確認できる場合
医療機関での自己負担額 85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1% = 92,940円の支払い
限度額認定証の交付を受けていない場合もしくはオンライン資格確認により区分を確認できない場合
- 医療機関での自己負担額の支払い3割負担 =300,000円の支払い
- 高額療養費の申請による支給 300,000円-92,940円=207,060円を償還払い
最終的な自己負担金額(92,940円)は同じですが、マイナ保険証をお持ちでない方で限度額適用認定証を交付されていない場合は、一旦医療機関の窓口で3割分を負担していただくことになり、その後、保険年金課窓口もしくは支所で高額療養費の申請が必要となります。なお、高額療養費の支給(償還払い)には、4ヵ月程度の期間が必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定書申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者番号が確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)
- 認定証が必要な方のマイナンバーの確認できる書類
- 申請に来る方の本人確認書類
- (市外からの転入者の場合)前住所地の所得証明書・市民税課税(非課税)証明書
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書のダウンロードについては下記リンク先をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る









更新日:2026年08月01日