軽自動車税 概要について
軽自動車税には、軽自動車等の排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と、一定の環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」があります。
種別割
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自転車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者(または使用者)に課税されます。
- 税率は、軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の区分に応じて、1台当たりの年税額が定められています。
- 4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、年税額が課税されます。
- 年の途中で取得、譲渡や廃車の手続きをした場合でも月割りによる課税または還付(払戻し)はありません。
- 車体の引き渡しをしていても、譲渡や廃車の手続き(申告書の提出)をしていないと、所有しているものとして軽自動車税(種別割)が課税されます。
納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が大津市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売(ローンによる購入)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
納税の方法
納期限は5月末日(末日が土曜、日曜の場合は、翌開庁日)です。納付書によって納期内に年税額を納めてください。納付書のほか、口座振替やスマートフォン決済でも納付できます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2025年02月28日