軽自動車税 よくある質問(FAQ)

更新日:2025年03月14日

登録についてのFAQ

Q.ネットオークションやフリマサイトで車両を購入しました。登録手続には本人確認書類のほかに何が必要ですか?

A.販売事業者から購入された場合は販売証明書、個人(古物商許可証を有していない人)から購入された場合は廃車証明書の原本が必要です。販売証明書や廃車証明書がないと手続できません。標識(ナンバープレート)がついたままの車両は登録抹消(廃車)手続が行われていない可能性があります。また、旧所有者がわからない車両は手続できない場合があります。ネットオークションやフリマサイトでご購入される際は、ご注意ください。

 

Q.知人からバイクを譲ってもらいます。登録手続には本人確認書類のほかに何が必要ですか?

A.登録されている車両の場合は、譲渡証明書が必要です。登録抹消(廃車)された車両の場合は、廃車証明書の原本が必要です。譲渡証明書や廃車証明書は旧所有者から受け取ってください。

 

Q.標識(ナンバープレート)をそのままにして、所有者(名義)のみ変更することはできますか?

A.次の所有者も大津市内を定置場として車両を使用される場合に限り、標識(ナンバープレート)をそのままにして、所有者(名義)変更することができます。手続の詳細については、関連リンク『原動機付自転車(125CC以下)および小型特殊自動車の申告(登録)について』をご確認ください。

 

Q.知人からバイクを譲ってもらい、廃車証明書を預かりましたが、廃車証明書の廃車日と譲渡日(実際に車両を譲ってもらった日)が異なります。このまま手続できますか?

A.手続できます。

ただし、廃車証明書の廃車日が登録日(納税義務発生日)となります。譲渡日を登録日(納税義務発生日)とする場合は、廃車証明書に加えて、旧所有者からの譲渡証明書が必要です。

 

Q.バイクのカスタム(改造)を考えています。何か届出が必要ですか?

A.改造申立書と改造に係る資料等を大津市に提出いただく必要があります。詳細については市民税課 税制グループ(077-528-2707)にお問い合わせください。

 

Q.公道を走行しないので、標識(ナンバープレート)の交付を受けなくてもいいですか?

A.登録手続をしたうえで、必ず標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関わらず、所有していることを要件として所有者に課税されます。不申告の場合は、大津市市税条例第94条第1項の規定により10万円以下の過料が科せられます。

 

Q.好きな番号(希望ナンバー)で標識(ナンバープレート)の交付を受けることはできますか?

A.できません。

大津市が交付する標識(ナンバープレート)には希望ナンバー制度はありません。また、好きな番号が出るまで登録や登録抹消(廃車)手続を繰り返すこともできません。

 

登録抹消(廃車)についてのFAQ

Q.大津市で登録しているバイクを人に譲ります。どのような手続が必要ですか?

A.登録抹消(廃車)手続が必要です。

手続完了後に廃車証明書をお渡ししますので、発行された廃車証明書の譲渡欄に必要事項をご記入の上、次の所有者となる人にお渡しください。

 

Q.標識(ナンバープレート)をつけたまま、車両を人に譲ってしまいました。登録抹消(廃車)手続はできますか?

A.できません。

登録抹消(廃車)手続の際に、標識(ナンバープレート)を大津市に返却しなければなりません。標識(ナンバープレート)には課税に係るさまざまな個人情報が紐づけされていますので、必ずご自身の標識(ナンバープレート)をご用意の上、登録抹消(廃車)手続を行ってください。

なお、標識番号(ナンバープレート)をそのままにして所有者(名義)変更される場合は、登録抹消(廃車)手続をせずに、譲渡証明書を作成の上、次の所有者となる人にお渡しください。

 

Q.大津市以外の標識(ナンバープレート)がついたバイクを大津市で登録抹消(廃車)することはできますか?

A.できません。登録している市区町村で登録抹消(廃車)手続をしてください。

ただし、転入や譲渡により大津市以外の標識から大津市の標識へ変更される場合のみ、大津市以外の標識がついたバイクの登録抹消(廃車)を受け付ています。その場合、今ついている標識を大津市で登録抹消(廃車)しても良いか、登録している市区町村へ事前にご確認のうえ、お手続ください。

 

Q.標識(ナンバープレート)を紛失しました。どこで紛失したのかわかりません。標識の再交付には、どのような手続が必要ですか?

A.標識(ナンバープレート)には課税に係るさまざまな個人情報が紐づけされています。拾得者に悪用される危険があるため、まずは警察へご相談の上、遺失届または盗難届を提出してください。その後、本人確認書類をご持参の上、大津市役所または各支所の窓口へお越しください。

(注)盗難の場合は、警察で受け取った受理番号を窓口でお伝えください。

 

Q.しばらくバイクに乗りません。一時的に登録抹消(廃車)できますか?

A.できません。

原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消・一時中止の制度がありません。軽自動車税(種別割)は公道走行の有無にかかわらず、所有していることを要件として所有者に課税されます。課税を免れるために不正に登録抹消(廃車)した場合、地方税法463条の22の規定により、100万以下の罰金に処せられます。

なお、普通自動車・軽自動車(三輪、四輪)・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250CC以下の車両)・二輪の軽自動車(排気量が250ccを超える車両)は道路運送車両法により一時抹消・一時中止制度が認められています。

 

軽自動車税(種別割)についてのFAQ

Q.年度の途中で登録抹消(廃車)手続を行いました。納付した軽自動車税(種別割)は月割で還付されますか?

A.還付されません。

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車税を所有している者に対して年額で課税されるため、年度の途中で登録抹消(廃車)手続しても月割の還付はありません。反対に4月2日以降に所有した車両には翌年度まで軽自動車税(種別割)は課税されません。

 

Q.同じ車両を所有しているのに、前年度と軽自動車税(種別割)の税額が異なります。どうしてですか?

A.以下のいすれかが考えられます。

1.初度検査年月から13年経過した。

新車の新規登録から13年経過した車両には重課税率が課税されます。車検証の「初度検査年月」欄をご確認ください。(注:ご自身が所有者になって13年経過した、ではありません。)

2.用途変更や構造変更によって標識(ナンバープレート)が変わった。

用途によって税率が異なります。

3.前年度がグリーン化特例(軽課)の対象であった。

グリーン化特例(軽課)は、新車で新規登録した翌年度のみ適用され、税率が低くなります。

 

Q.3月末までに所有している車両を業者に引き取ってもらったのに、翌年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。どうしてですか?

A.登録抹消(廃車)の手続ができていない、または4月2日以降に登録抹消(廃車)手続が完了したことが考えられます。引取り先の業者に手続完了した日を確認してください。軽自動車税(種別割)は賦課期日である4月1日に登録のある車両に課税されます。

 

Q.故障して動かなくなった車両や、修理中の車両にも軽自動車税(種別割)は課税されますか?

A.課税されます。

軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、所有していることを要件として所有者に課税されます。そのため、故障などにより使用できない場合や、使用せずに保管している場合でも、賦課期日である4月1日現在で所有している限り課税されます。修理等を行わず車両を廃棄した場合は、すみやかに登録抹消(廃車)手続をしてください。

 

Q.税止めとは何ですか?どのような手続が必要ですか?

A.三輪・四輪の軽自動車または125CCを超える小型の二輪自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県の標識(ナンバープレート)を取得した際に、旧課税地の市区町村に課税を止める申告をすることを「税止め」と呼びます。他県の標識(ナンバープレート)を取得した際は、軽自動車税(種別割)申告書または新旧の自動車検査証(車検証)の写しを以下までお送りください。


  〒520-8575  (住所省略可) 大津市役所 市民税課 税制グループ宛

  ファックス番号:077-524-4944

 

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総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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