(理容師・美容師の皆様へ)知っていただきたいこと、守っていただきたいこと

更新日:2025年12月03日

理容所及び美容所では、ハサミ、くし等の器具を使用し、人の身体の一部である毛髪のカッティング等を行うので、常に衛生管理等を徹底する必要があります。

このたび、理容師及び美容師の皆様へっていただきたいこと、守っていただきたいこと」について、まとめたパンフレットを作成しましたので、是非ご活用し、法令の規定を遵守するとともに、衛生管理及び安全管理に万全を期していただきますようお願いします。

パンフレットに記載している事項

  1. 理容所・美容所の開設
  2. 理容師・美容師等の変更届出
  3. 無資格者の施術
  4. 理容所と美容所の重複開設
  5. 出張理容・美容
  6. 器具類の消毒
  7. タオル類の消毒
  8. 器具及びタオル類の保管
  9. 手指の洗浄・消毒

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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