建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布されました。法の概要及び関係法令等は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お知らせ
- 令和7年4月1日施行の建築物省エネ法に関する省令等の改正に伴い、各種様式等が変更になります。
- 令和7年4月1日より性能向上計画認定制度の手数料額が改正されております。改正後の手数料額の詳細はホームページ内の「手数料表」をご確認下さい。
- 令和7年4月1日施行の建築物省エネ法の改正により、既存建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が廃止されました。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準等に適合している場合は、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
完了報告について
性能向上計画認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したときは、速やかに、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式第15号、以下「完了した旨の報告書」という。)を提出して下さい。
提出書類(正・副2部)
- 完了した旨の報告書 (第1面、第2面)
- 委任状(代理者が認定申請時に報告手続を委任されていない場合)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 工事完了後における全景写真 (太陽光発電設備がある場合は当該設備についても確認できる写真)
- 軽微な変更に関する図書(工事中に軽微な変更があった場合)
様式ダウンロード
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請書等様式
- 国の省令様式
国土交通省ホームページよりダウンロードして下さい
- 大津市の施行細則様式
大津市施行細則様式 |
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
建築指導課にメールを送る
更新日:2025年04月01日