建築物防災週間(令和8年8月30日~9月5日)

更新日:2026年07月21日

令和8年8月30日から9月5日まで、全国一斉に建築物防災週間が実施されます

建築物防災週間は、昭和35年以来毎年2回実施されています。その目的は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することです。

大津市では期間中、防災知識の啓発活動や不特定多数の方が利用する建物などの現地調査等、各種防災関係の調査を実施し、防災対策の推進を図ってまいります。

防災・安全確保に関する取り組みについて

(1)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

昭和56年5月31日までに工事着手された建築物については、旧耐震基準で建てられており、新耐震基準のものと比較して、地震による倒壊等の危険性が高くなっております。

地震発生時における倒壊等の被害から、生命・身体・財産を守るため、旧耐震基準で建てられた建築物については耐震診断、耐震改修を行うことが推奨されます。

なお、(一財)日本建築防災協会において、建築物の所有者が耐震性を確認するための方法が示されており、同協会ホームページにおいて公開されております。耐震性の検証にご活用ください。

(2)建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進

ブロック塀には基礎を設ける、鉄筋を配筋する等、正しく施工されていないと耐震性に欠け、倒壊した場合、死傷者が出るなど大変危険です。また、倒壊すると避難や救助・消火活動の妨げにもなるため、特に通学路や避難路等の道路に面するブロック塀の安全確保が必要です。 維持管理は、所有者又は管理者の責任です。ブロック塀の倒壊による危険を認識し、今一度自己点検をお願いします。

(3)吹付けアスベストの飛散防止対策について

現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されています。しかし、過去に建てられた建築物には、吹付け材にアスベストが含まれているものがあり、露出したままで放置するとアスベストが飛散するおそれがあります。

露出した吹付け材のある建築物については、分析調査を実施してアスベストの有無を確認し、アスベストの飛散のおそれがある場合には、健康被害の防止のために早急に除去等(除去、封じ込め又は囲い込み)の対策工事を行う必要があります。

(4)既存建築物等の適切な維持保全と定期報告について

建築物を常に安全かつ健全な状態にしておくために、定期に調査又は検査を受ける必要があります。建築物の適切な維持保全に努めることは、所有者および管理者の社会的責任です。

建築基準法では一定規模以上の不特定多数の人が利用する建築物や、それに付随する昇降機・防火設備等について、防災上の観点から、専門の資格者が調査又は検査を行い、その適法性や損傷・腐食の状況等を、特定行政庁(大津市)に定期に報告することが義務付けられています。(詳細については、本市ホームページ「特定建築物等の定期報告について」をご確認ください。)

昇降機については、国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」により、所有者又は管理者が昇降機の適切な維持保全のためになすべき事項や保守点検業者の選定にあたっての留意すべき事項等を取りまとめてお りますのでご活用ください。また、扉開走行保護装置・地震時管制運転装置等の安全装置が未設置の昇降機については、設置の検討をお願いします。

安全・安心して暮らすことができる街にするためにも、建築物の所有者・管理者は、日頃から建築物の維持保全を適切に行い、安全性や快適性の確保に努めることが大切です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
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電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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